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学校給食に関する費用は、学校給食法の規定に基づき、食材料費については保護者が負担し、運営費などは市が負担することとされています。
これまで、市では食材料費の一部を負担することで保護者負担額の軽減を図っており、近年の食材料費の上昇に対しても、国の交付金の活用や献立の工夫等によって保護者負担額を据え置いてきたところです。
そのような中、国が新たに「学校給食費の抜本的な負担軽減」を実施することから、令和8年度の学校給食について、今までどおり安全・安心でおいしい給食をこどもたちに提供しつつ、学校給食費について、以下のとおり保護者負担額の軽減を図ってまいりますので、皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。
国の抜本的な負担軽減による交付金(小学生児童一人当たり5,200円/月〔11か月分〕)を活用したうえで、食材料費の不足額を市が負担することで、保護者負担額は0円とします。
引き続き、食材料費の一部を市が負担(国の物価高騰対策の臨時交付金等の活用を含む)することで、保護者負担額は令和7年度と同額(4,650円/月※1)に据え置きます。
給食費改定表
|
年度 |
令和7年度 |
↠ |
令和8年度 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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小・中区分 |
食材料費 |
保護者 負担額 |
市負担額 (※2) |
|
食材料費 |
保護者 負担額 |
市負担額 (※2) |
|
小学校児童 |
5,000円 |
3,900円 |
1,100円 |
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5,300円 |
0円 |
5,300円 |
|
中学校生徒 |
6,000円 |
4,650円 |
1,350円 |
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6,300円 |
4,650円 |
1,650円 |
※1 月額は1食あたり食材料費に年間給食実施日数を乗じ、11か月(8月を除く)で除した金額となります。
※2 市負担額には、国の「学校給食費負担軽減交付金」等を含みます。
給食1食あたりの費用を確保することで、今までどおり栄養価を満たし、質・量ともに十分で栄養バランスが良く、多様な食材や地場産物を使用した、おいしい給食を提供してまいります。
Q1:「袖ケ浦市第3子以降学校給食費免除」はどうなりますか?
A1:小学校児童が第3子以降の場合は、令和8年度の保護者負担額がありませんので、申請は不要ですが、中学校生徒が第3子以降の場合は申請が必要です。
令和9年度の学校給食費保護者負担額については、国施策の動向や食材料費の推移によることから、現時点で未定となっています。
令和8年度については、小学校児童の学校給食費保護者負担額は0円とし、中学校生徒の学校給食費保護者負担額は据え置きとしましたが、将来的には保護者負担が増えることもあります。
方針が定まり次第、改めてお知らせいたします。