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埋蔵文化財の保護(事業関係者用)
1.埋蔵文化財とは
文化財保護法(以下「法」という)では、埋蔵文化財を「土地に埋蔵されている文化財」と定義しています。
※「土地に埋蔵されている文化財」とは、土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物や集落跡(住居跡)・貝塚・古墳・城跡・塚などの過去の人々が生活した痕跡を残している土地及び土地と一体をなしている諸地物のことを言います。
2.周知の埋蔵文化財包蔵地とは
周知の埋蔵文化財包蔵地を「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」と定義しています。
一般的には、「遺跡」として呼ばれています。
周知の埋蔵文化財包蔵地については、地方公共団体の遺跡分布地図や遺跡台帳に登載されています。ただし、新発見の遺跡や範囲の変更が生じる場合もありますので、台帳等の内容が多少異なることがあります。
遺跡分布地図等については、袖ケ浦市教育委員会生涯学習課窓口で確認できます。
3.埋蔵文化財の保護とその意義
法第3条では、文化財について「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ将来の文化の向上発展の基礎をなすものである」とあり、同第4条第2項には「貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存する」と規定されています。
埋蔵文化財は、一度破壊すると二度と復元できないもので、現状のまま保存されることが最良の方法であります。しかし、人間生活の発展には、生活環境整備が必要であり、その整備には開発・工事はつき物であります。そのような場合、すべての埋蔵文化財の現状保存は現実的には難しいため、開発により壊される埋蔵文化財の発掘調査を行って、記録して後世まで保存するという「記録保存」措置を講じています。
4.土木工事を行う場合の取扱い
- 事業予定地が遺跡であるかどうかの確認は、生涯学習課窓口で遺跡分布地図によって確認し、口頭により回答いたします。Faxでの問い合わせも可能です。なお、遺跡分布地図は市内の地番に整合しておりませんので、必ず事業予定範囲を示す2,500分の1程度の地図や図面をご用意ください。また、事業予定地が遺跡の範囲に含まれるかどうか不明確な場合や、文書による回答を希望される場合には、所定の文書を提出してください。
- 埋蔵文化財の所在の有無は、現地踏査による遺物散布の有無などの地表面観察などで判断します。ただし、山林や荒地など、地表面観察が困難な場合は、伐採後の再踏査や工事時の立会、試掘調査(遺跡の有無を判断する部分的な発掘調査)によって判断いたします。
書式のダウンロードはこちらから
事業予定地が遺跡かどうか確認したい場合 「問い合わせ受付票」 | ||
事業予定地が遺跡かどうか確認したい場合 「確認・協議文書」 | ||
遺跡の範囲内で建築工事や土木工事等を行いたい場合(法第93条) |
5.埋蔵文化財手続きの流れ
(1)周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認(窓口・Fax・所定の文書)
・遺跡外・・・・・・・(2)へ
※ただし、周知の埋蔵文化財(遺跡)範囲に隣接する場合や遺跡が広がる可能性が想定されるような場所については、現地踏査や試掘をさせていただき回答する場合があります。
・遺跡内・・・・・・・(3)へ
(2)法に基づく届出等の提出は必要ありません。埋蔵文化財の取扱いは終了になります。なお、工事中に遺跡が発見された場合は、ただちに教育委員会生涯学習課へ連絡してください。
(3)法に基づく届出が必要です(法第93条)。教育委員会生涯学習課と協議してください。・・・・・(4)へ
(4)協議の結果、埋蔵文化財を現状保存することが困難と判断される場合においては、土木工事等の内容、埋蔵文化財の内容その他の状況により、以下の方法の取扱いとなります。
- 発掘調査:確認調査を実施します。・・・・・・・(6)へ
- 工事立会:専門職員が立会い工事を実施してもらいます。・・・・・・・(5)へ
- 慎重工事:専門職員は立会いませんが、土器・石器等の埋蔵文化財が発見された場合は、教育委員会生涯学習課に連絡してください。・・・・・・・(5)へ
(5)工事立会や慎重工事において、埋蔵文化財が発見されなかった場合は、埋蔵文化財の取扱いは終了になります。ただし、埋蔵文化財が発見された場合は、再度、教育委員会生涯学習課と協議になります。
(6)発掘調査
- 確認調査・・・事業対象面積の約10%を発掘調査面積の上限として実施します。幅2m×長さ4~10m程度の枡状に掘り下げて地下の埋蔵文化財の広がりや量を確認します。調査費用は、基本的に原因者(開発者)負担となりますが、補助制度もございますのでご相談ください。
- 本調査・・・・・事業対象地内の埋蔵文化財を発掘調査します。確認調査の結果に基づき、本調査面積や調査費用を積算します。調査費用は、原因者負担をお願いいたします。(調査費用については、(7)の整理作業・報告書作成費用も含まれます。)
(7)整理作業・報告書作成
確認・本調査で得られた埋蔵文化財について整理し、その成果を報告書として刊行し、後世まで保存します。記録した図書類や出土品などは教育委員会が管理・保管いたします。
(8)埋蔵文化財取扱い終了
埋蔵文化財調査は、整理作業・報告書刊行をもって終了となります。
問い合わせ
- 袖ケ浦市教育委員会 生涯学習課 文化振興班
電話 0438-62-3744
Fax 0438-63-9680