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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定に基づき、市長は、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じて、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるとされています。
本市では、平成28年3月に、第二期袖ケ浦市教育ビジョン後期計画の策定に併せて袖ケ浦市教育大綱を策定し、令和3年3月には、第三期袖ケ浦市教育ビジョン前期計画の策定に併せて改定したところです。
今回、袖ケ浦市総合計画後期基本計画の策定に伴い、袖ケ浦市総合教育会議において、教育委員会と協議・調整を行い、袖ケ浦市教育大綱を改定するものです。
本市では、市が目指す将来の姿である「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」の実現に向け、令和8年度から令和13年度までを計画期間とする後期基本計画を策定したところです。
後期基本計画における「豊かな心とふるさとの文化を育むまちづくり【教育・文化】」の章は、教育・文化において目指すまちの姿であるとともに、本市における教育の実情を踏まえたものであることから、後期基本計画の施策(学校教育、生涯学習及び文化芸術・文化財)に基づいた3つの方針を新たな袖ケ浦市教育大綱とするものです。
令和8年度から令和13年度までの6年間とします。