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令和8年台風25号により住宅に損害を受けた方への支援について(災害救助法に基づく住宅の応急修理)
事業概要
災害救助法に基づく住宅の応急修理とは、費用の限度額の範囲において市と修理業者との契約により修理工事を実施し、その費用の一部を市から修理業者へ直接支払う制度です。
災害救助法に基づく応急修理制度の概要 [PDFファイル/92KB]
支援制度の対象となる方について
以下の要件をすべて満たす方(世帯)が対象です。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた方(世帯)または「中規模半壊」、「半壊」、もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない方(世帯) ※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象となります。 ※一部損壊(準半壊に至らないもの)は、応急修理の対象外です。 ※被害の程度は罹災証明書により確認します。
- 応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれる方(世帯)
- 賃貸型応急住宅を利用しない方(世帯)。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる方(世帯)はこの限りではございません。
費用の限度額
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担になります。
・『大規模半壊』または『中規模半壊』または『半壊』の判定を受けた方(世帯)
→1世帯あたり、限度額757,000円(税込)
・『準半壊』の判定を受けた方(世帯)
→1世帯あたり、限度額367,000円(税込)
支援の対象となる工事について
本制度では、被災者が最低限住み続けるための、日常生活に欠くことができない部分の応急的な修理が対象となります。
応急修理の基本的な考え方は以下のとおりです。
住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/252KB]
手続きの流れ・必要書類
手続きの流れについては以下のとおりです。
手続きの流れ(事務手続きフロー図) [PDFファイル/966KB]
〈申請時必要書類〉
・ 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号) [PDFファイル/47KB]
・ 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号) [Wordファイル/35KB]
・ 住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/32KB]
・ 住宅の被害状況に関する申出書 [Wordファイル/32KB]
・ 罹災証明書
・ 施工前の被害状況がわかる写真 写真の撮り方(参考) [PDFファイル/841KB]
・ 資力に関する申出書(様式第2号) [PDFファイル/42KB]
・ 資力に関する申出書(様式第2号) [Wordファイル/35KB](Word)
・ 修理見積書(様式第3号) [PDFファイル/60KB](PDF)
・ 修理見積書(様式第3号) [Excelファイル/38KB](Word)
・ 修理見積書(様式第3号の2) [PDFファイル/31KB](PDF)
・ 修理見積書(様式第3号の2) [Excelファイル/17KB](Excel)
※様式第3号及び第3号の2についてはいずれかの様式で申請可能です。
・「住宅の応急修理」申込チェックシート [PDFファイル/35KB]
・「住宅の応急修理」申込チェックシート [Wordファイル/30KB]
〈契約から工事完了時に修理業者から提出いただく書類〉
・ 請書(様式第6号) [PDFファイル/28KB](PDF)
・ 請書(様式第6号)(Word) [Wordファイル/30KB]
・ 工事完了報告書(様式第7号) [PDFファイル/25KB]
・ 工事完了報告書(様式第7号) [Wordファイル/49KB]
※様式第7号には修理見積書(写)、修理写真(修理前、修理中、修理後)を添付
令和8年台風第25号による罹災証明書を取得し、被災した住宅の応急修理を検討中で、対応できる工務店が見つけられない方は相談専用ダイヤルをご活用ください。
応急修理相談専用ダイヤル(チラシ) [PDFファイル/101KB]
被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(相談専用ダイヤルのご案内)(外部リンク)
注意事項
・応急修理制度は、市が直接修理業者に費用を支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
・修理業者への支払いを済ませてしまった場合は対象となりませんが、受付開始前に修理を進めることは可能となる場合があります。詳細については、下記担当課へお問い合わせください。
・応急修理制度の申請手続を行う際は、被災した住宅の被災状況がわかる写真(修理前・修理中・修理後)の添付が必要となります。
・被害を受けた住家が貸家の場合は、大家(貸主)が修理を行えず、居住者(借主)自ら修理を行う場合に限り対象となります。
・修理業者の選定や工事内容の調整等については、被災者自身で行っていただく必要があります。
・同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に、住宅の応急修理のために支出できる費用の額は1世帯あたりの額以内です。
相談窓口(来庁前に電話でご予約ください)
担当課:袖ケ浦市役所 都市整備課 住宅班(中庁舎6階)
電話番号:0438-62-3645(直通)
受付時間:午後9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)