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国民健康保険 国民健康保険被保険者証の有効期限到来に係る「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の一斉交付について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました
令和6年12月2日から従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行されました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を保有している場合でも、介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である高齢者や障害者の方など(以下「要配慮者」)については、申請により「資格確認書」を無償で交付します(次回以降の更新時は申請不要で「資格確認書」を交付します。)。
「資格確認書」の申請は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
国民健康保険被保険者証の有効期限について
令和6年12月2日時点で有効な袖ケ浦市国民健康保険被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までです。
ただし、以下の方は有効期限が異なります。
- 令和7年7月31日より前に75歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の前日まで
- 令和7年7月31日より前に70歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の月末(1日の場合は前月末)まで
リーフレットのダウンロードはこちら [PDFファイル/324KB]
令和6年12月2日以降の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証を保有している方
「資格情報のお知らせ」を交付します。
白色のA4サイズの普通紙です。
ご自身の保険情報(氏名・記号番号・負担割合など)を簡易に確認できるようにするために交付します。
「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
必ずマイナ保険証をご提示ください。
※マイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合など 何らかの事情で資格確認を行えなかった場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの画面「医療保険の資格情報」(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルも可)の提示で受診ができます。
マイナ保険証を保有している方で「資格確認書」が交付される方
- マイナンバーカードを返納した方 ※1
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をした方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方
- マイナンバーカードを紛失した方 ※1
- マイナンバーカードを更新中の方 ※1
- 申請により「資格確認書」が交付された要配慮者の方 ※1
※1
「資格確認書」の交付にあたり申請が必要となります。
マイナ保険証を保有していない方
「資格確認書」を交付します。
薄紺色のカードサイズの用紙です。
医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
令和7年8月1日以降の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限について
令和7年8月1日以降にお使いいただく「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限は令和8年7月31日までです。
ただし、以下の方は有効期限が異なります。
- 令和8年7月31日より前に75歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の前日まで
- 令和8年7月31日より前に70歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の月末(1日の場合は前月末)まで
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の負担割合の記載について
70歳以上75歳未満の方は高齢受給者となり、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に、医療機関等の窓口で支払う負担割合が記載されます。
高齢受給者の負担割合の対象期間は、以下の通りです。
- 70歳の誕生日が1日の方 :70歳になった日から75歳の誕生日の前日まで
- 70歳の誕生日が2日から末日の方:70歳になった日の翌月から75歳の誕生日の前日まで
※70歳以上75歳未満の方以外は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に、医療機関等の窓口で支払う負担割合は記載されません。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の一斉交付について
令和7年8月1日以降お使いいただける「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月中旬に送付します。
「資格確認書」は簡易書留郵便、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で世帯主様宛に送付します。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、同一世帯の場合、それぞれ同じ封筒に入っています。
(例)
A世帯に国民健康保険に加入しているAさん(世帯主)・Bさん(妻)・Cさん(子)・Dさん(子)・Eさん(子)の5人がいる
Aさん・Cさん・Dさんはマイナ保険証を保有していない:「資格確認書」が交付される
Bさん・Eさんはマイナ保険証をしている :「資格情報のお知らせ」が交付される
⇒Aさん宛の簡易書留郵便1通と普通郵便1通が送付される。
簡易書留郵便にはAさん・Cさん・Dさんの「資格確認書」が、普通郵便にはBさん・Eさんの「資格情報のお知らせ」が入っている。
マイナンバーカード・マイナ保険証・「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの健康保険証利用
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省ホームページ(外部リンク)
マイナポータルでの医療保険の資格情報の確認方法
「04 健康保険証情報を確認する」デジタル庁ホームページ(外部リンク)
マイナ保険証について
マイナ保険証の利用方法
「カンタン!便利!マイナンバーカードの健康保険証利用」厚生労働省ホームページ(外部リンク)