本文
国民健康保険 要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました
令和6年12月2日から従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行されました。
令和6年12月2日時点で有効な袖ケ浦市国民健康保険被保険者証は令和7年7月31日までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。
リーフレットのダウンロードはこちら [PDFファイル/341KB]
要配慮者に係る「資格確認書」の交付について
マイナ保険証を保有している場合でも、介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である高齢者や障害者の方など(以下「要配慮者」)については、申請により「資格確認書」を無償で交付します(次回以降の更新時は申請不要で「資格確認書」を交付します。)。
「資格確認書」の申請は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
申請に必要なもの
本人または同一世帯の方
- 国民健康保険資格確認書交付申請書
- 顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- マイナ保険証での受診が困難であることが分かる書類 ※1
代理人の方(別世帯の親族や介助者、施設職員などの方)
- 国民健康保険資格確認書交付申請書
- 代理人の顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- 委任状
- マイナ保険証での受診が困難であることが分かる書類 ※1
※国民健康保険資格確認書交付申請書と委任状は、交付を希望する方ごとに必要です。
※1 マイナ保険証での受診が困難であることが分かる書類
交付を希望する方の住所が高齢者施設、障害者施設や児童養護施設等の福祉施設でない場合、施設入所等の契約書(写し)や介護保険証や障がい者手帳など、要配慮状態を確認できる書類(写し)(氏名・認定区分が分かる部分)が必要です。
様式
国民健康保険資格確認書交付申請書 [Excelファイル/27KB]
国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDFファイル/94KB]
国民健康保険資格確認書交付申請書【記載例】 [PDFファイル/105KB]
注意事項
「資格確認書」は従来の国民健康保険被保険者証と同様に、交付を希望する方の住所に送付します。