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健康保険証の発行停止後は「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します
令和6年12月2日以降は、国民健康保険被保険証は新たに発行されなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、現行の紙の健康保険証の利用から、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用を基本とする仕組みに移行し、令和6年12月2日以降、現行の保険証が発行されなくなります。
このことから、袖ケ浦市では令和6年12月2日以降の国民健康保険への新規加入、再発行、記載事項変更の際に、現行の保険証ではなく資格確認書を交付いたします。(マイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を交付いたします。)
なお、現在お持ちの保険証は有効期限までお使いいただけるので、廃棄しないでください。国民健康保険の場合、有効期限は保険証の右上部に記載があります。
資格確認書は保険証と同様の記載内容であり、病院や薬局の窓口で提示することで、3割負担(70歳以上の方は前年の所得に応じて2割または3割、義務教育就学前の方は2割)で受診できます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、マイナ保険証の読み取り機器がないときや、読み取りがうまくいかない場合にマイナ保険証と併せて提示することで保険診療が受けられます。
2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ【政府広報オンライン】
令和6年12月2日以降に発行するもの(新規加入、再発行、記載事項変更時など)
マイナ保険証を保有していない方
「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を保有していない場合、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
マイナ保険証を保有している方
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
マイナンバーカードが使えない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を併せて提示することで受診できます。
(注意)「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは医療機関の受診ができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月2日以降(保険証の廃止) | 紛失等による再発行を含め、新たな健康保険証は交付されません。 ※ただし、有効期間内(令和7年7月31日)までは現在お持ちの被保険者証は有効です。 今後は随時「資格確認書」か「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のいずれか発行があります。 |
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令和7年8月 | 対象者に対し一斉に「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付します。 |
今後のスケジュールはこちらもご確認ください。
既に紙の保険証をお持ちの方へ
紙の保険証の有効期限(令和7年7月31日)までに、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付する予定です。発送時期が決定次第、お知らせします。
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。
「マイナポータル」から行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
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セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナ保険証に政府広報オンライン
2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ【外部サイト】
マイナ保険証利用のメリット
(1)より良い医療を受けることができる
本人が同意をすれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
本人が同意をすれば、「限度額認定証」等がなくても自動的に高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)健康保険証としてずっと使える
転職や転居等をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、医療保険者が変わる場合の加入・喪失手続きは、従来通り届出が必要です。
【マイナンバーカードに関する問い合わせ先】
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
なお、申請日の翌月末日に解除処理が行われます。
ただし、令和6年11月に申請された場合、解除の処理は令和7年1月末日以降となります。
解除処理の結果は、マイナポータルで確認が可能ですが、画面への反映には時間がかかる場合があります。
令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載されている有効期限まで利用可能です。有効な健康保険証を誤って処分しないようお気を付けください。
12月1日までに発行された健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日(原則)です。
なお、解除後に医療機関等を受診される際には、現行の健康保険証または資格確認書が必要です。
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化・保険証の廃止に関して
デジタル庁ホームページ(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページ(外部サイト)で詳細をご確認ください。
マイナンバーカード健康保険証利用についてのよくある質問【厚生労働省のホームページ】
下記の外部リンク(厚生労働省のホームページ)に掲載がありますのでご覧ください。