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袖ケ浦市空家バンク制度

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

空家バンクを利用して袖ケ浦市に住んでみませんか?

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空家バンクとは売りたい・買いたい方買いたい・借りたい方袖ヶ浦ってどんなまち?

 ※詳細は画像をクリックすると、リンク先へアクセスできます。

空家バンクとは?

 市内の空家の有効活用を目的に空家を、売りたい・貸したい所有者の方の物件を市に申し込み、市がその空家について調査を行い、その状態等を確認し、登録条件に合えば市の空き家バンクへ登録をします。

 また、空家の利用希望者の方へは、利用登録時に希望調査を行い、市の空家バンクに登録されている空家情報から希望する物件があった場合には、入居希望者と所有者の橋渡しを市と一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部(宅建協会)が協力して行う制度です。

 物件の売買や賃貸の契約・交渉については、袖ケ浦市と協定を結んでいる宅建協会の会員が仲介を行います。

 登録可能な物件を所有されている方や、空家バンクを利用して袖ケ浦市に住みたいという方を随時募集しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

空家バンク関係図

空き家バンク関係図

 参考:袖ケ浦市空家バンク実施要綱(平成28年袖ケ浦市告示第176号)

空家を売りたい・貸したい方

こんなときは空家バンクへの登録を検討してみてください

  • 家を相続したけれど、誰も住まず空き家になっている
  • 引っ越しをする予定だけど、今住んでいる家の活用予定がない
  • 売買や賃貸をしたいけど、どこに相談したらいいかわからない ・・・etc

 ※上記のような場合は一度ご相談ください。空家の活用ができる可能性がございます。  〇

物件登録の流れをガウラと確認 [PDFファイル/330KB]

 

 市内に所在する一戸建の住宅または併用住宅で建物とその土地の所有者が同一のものが対象になります。

 ※次のいずれかに該当する場合は物件の登録ができません

  • すでに媒介契約を締結している(不動産業者等へ斡旋を依頼している)空き家
  • 老朽化が著しく、危険な状態にある空き家または利用するにあたり大規模な修繕を必要とする空き家
  • 市街化調整区域内にある空き家で、農林漁業従事者用の住宅もしくは分家等の用件で建築され法令に基づく規制により再建築することができない空き家
  • 暴力団等が所有者であるもの
  • その他市長が適当でないと認めるもの
空家の登録申し込み方法

 以下の書類を都市整備課に提出してください。

空家を買いたい・借りたい方

空家の利用を希望される方の登録条件

次のいずれかに該当する方であれば登録ができます。

  • 空家に定住または定期的に滞在して、建物及びその敷地について適切な管理を図り、地域住民と協調して生活できる方
  • 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を受け事業を営む不動産業者
  • その他市長が適当と認めた方
    ※利用申込者が暴力団等であるときは登録できません。
利用申し込み方法

以下の書類を都市整備課に提出してください。

空き家の登録状況については以下のページをご確認ください。
空家バンク物件情報(物件情報一覧のページへ移動します。)
全国版空き家バンクサイトにて袖ケ浦の魅力とともに空家バンクの物件紹介を行っております(全国版空き家バンクのページへ移動します。)

遠方にお住まいの方へ

 現在のお住まいが袖ケ浦市から遠い方について、登録申し込みの一部手続きについて郵送での受付をしております。
 ※物件の調査・見学等については現地への同行をお願いします。

注意事項

  • 袖ケ浦市は物件登録者と利用希望者による空家の売買及び賃貸の契約・交渉については一切関与いたしません。
  • 契約が成立した場合は所定の仲介手数料が発生します。

空家バンク制度と合わせて活用できる制度

 袖ケ浦市では、既存の住宅に対して一部補助等を行っております。空家バンク制度の利用の際にも活用いただける制度がございます。
 ※各補助制度等の利用方法や条件の問い合わせは、各担当課へご確認をお願いします。 

  1. 住宅耐震促進事業(都市整備課)
     地震により住宅の倒壊の等被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅における耐震診断、耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事の費用の一部を助成しています。
    (都市整備課 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業のページ)
  2. 世代間支え合い家族支援事業(高齢者支援課)
     高齢者の孤立を防ぎ、家族の絆の再生をはかることを目的として、離れて暮らしている高齢者である親と子等が袖ケ浦市で同居または近隣に居住するために、住宅の購入、増築または転居等をした場合の費用の一部を助成しています。
    (高齢者支援課 世代間支え合い家族支援事業のページ)
  3. 介護保険 住宅改修費の支給(介護保険課)
     要介護(要支援)認定を受けている方が、自宅で安全に安心して暮らせるように、手すりの取り付けや段差の解消などの工事を行う場合に、保険給付が受けられます。
    (介護保険パンフレット「みんな笑顔で介護保険 利用ガイド」内25ページ参照)
    介護保険パンフレット「みんな笑顔で介護保険 利用ガイド」 [PDFファイル/3.04MB]
  4. 障害者等日常生活用具給付等事業(障がい者支援課)
     障がい者(児)の移動等を円滑にする住宅改修の費用について給付をしています。
    (障がい者支援課 障がい者福祉の制度紹介のページ)
  5. 固定資産税の減額(課税課)
     耐震改修またはバリアフリー化に係る一定の工事を実施した住宅については、固定資産税が一定の期間減額になります。
    (課税課 固定資産税に関する特例・軽減措置のページ)

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