ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税(土地・家屋)に関する特例・軽減措置
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・建築 > 住宅・建築 > 固定資産税(土地・家屋)に関する特例・軽減措置

本文

固定資産税(土地・家屋)に関する特例・軽減措置

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月1日

土地についての特例等

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の本家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

住宅用地は、その住宅の種類に応じて、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)に分けられ、居住部分の割合に応じて、特例面積が算出されます。各住宅の特例面積は次のとおりです。

  • 専用住宅→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下記住宅用地の率)を乗じて得た面積

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

100%

併用住宅

4分の1以上2分の1未満

50%

2分の1以上

100%

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

50%

2分の1以上4分の3未満

75%

4分の3以上

100%

住宅用地の特例面積は、小規模住宅用地住宅1戸あたり(200平方メートルまでの住宅用地の部分)と一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地の部分)に分けられ、それぞれ下記の計算により課税標準額が算出されます。(特例面積の範囲内で、小規模住宅用地や一般住宅用地が適用されます。特例面積を越えた部分は、下記の計算によらず、課税標準額は評価額の0.7倍となります。

固定資産税 小規模住宅用地 課税標準額=評価額の6分の1
一般住宅用地 課税標準額=評価額の3分の1
都市計画税 小規模住宅用地 課税標準額=評価額の3分の1
 一般住宅用地 課税標準額=評価額の3分の2

 

土地や家屋の状況に変更があった場合は申告をお願いしています

宅地等に対する負担調整措置

土地に係る固定資産税は、地目や地積の変動なしに評価額が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇がゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。

このため評価額が据え置かれている年度や直近で地価の変動がない場合、または下落している場合でも税額が高くなる場合があります。

*負担水準=前年度課税標準額÷現年度の評価額(注)

(注)住宅用地の場合は評価額に住宅用地の特例率(1/3又は1/6)を乗じます。

家屋についての軽減

新築住宅に対する固定資産税の軽減

新築の一般住宅やマンションの居住用家屋が次の要件にあてはまるときは、住宅部分(一戸あたり120平方メートルまでの部分に限る。)の税額の2分の1の額が軽減されます。

軽減される期間は、新たに課税される年度から一般住宅は3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けた場合、一般住宅は5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分です。

なお、都市計画税には、この軽減措置の適用はありません。

居住割合要件

居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上であること(区分所有家屋については専有部分ごとに判定します。)

床面積要件

居住部分の床面積50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(注)

(注)マンションなどの集合住宅の場合、一つの居住部分ごとに、共同使用部分(廊下など)を按分して加えた床面積で判定します。

 

その他の固定資産税の減額措置

 

固定資産税・都市計画税のページに戻る