本文
熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った既存住宅の固定資産税を、申告に基づき減額します。
※窓の改修工事が必須となります
※新築住宅軽減及び住宅耐震改修に伴う減額措置との同一年度での併用はできません。
※この制度による減額は一戸につき1回のみとなります。
※都市計画税には、この減額措置の適用はありません。
対象住宅
下記の要件すべてに該当する住宅
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上の住宅
工事の要件
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた断熱改修に係る工事で、補助金を除く自己負担が60万円(※)を超えるもの。
または、断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円(※)を超えるもの
(※)省エネ改修に直接関係のない費用は対象となりません。
断熱改修に係る工事
- 窓の改修工事(2重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
その他の工事
・太陽光発電装置設置工事、高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
減額される税額
改修した住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(一戸当たり120平方メートルまで)が減額されます。
また、当該住宅が熱損失防止改修工事等が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2相当額(一戸当たり120平方メートルまで)が減額されます。
減額を受けるための手続
改修完了後3か月以内に、下記書類に必要事項を記入し申告してください。
- 固定資産税減額規定の適用申告書
- 改修工事証明書(※)
- 領収書の写し
- 補助金を受けている場合はその金額がわかる書類
- 契約日がわかる契約書の写し
- 改修内容の確認できる書類(工事明細書、改修箇所の工事図面、工事写真等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定熱損失防止改修住宅に該当する場合)
(※)改修工事証明書は建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。
熱損失防止改修住宅または熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/117KB]