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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
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更新日:2024年7月1日
一定の耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を申告に基づき減額します。
※熱損失防止改修(省エネ改修)及び高齢者居住改修(バリアフリー改修)に係る減額措置との同一年度での併用はできません。
※この制度による固定資産税の減額は一戸につき1回のみとなります。
※都市計画税には、この減額措置の適用はありません。
対象住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅。(昭和57年に課税されていた家屋)
対象工事
下記の要件すべてに該当すること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 工事費が50万円を超えること。(※耐震改修に直接関係ない費用は対象となりません。)
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに工事が完了していること。
減額される税額
改修した家屋に係る翌年度分の固定資産税額の2分の1相当額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。
※特定耐震基準適合住宅の場合、固定資産税額の3分の2相当額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定される「通行障害既存耐震不適格建造物」であった場合は2年度分減額となります。
減額を受けるための手続
現行の耐震基準に適合した工事であること証明する下記書類を添付し、市へ改修後3か月以内に申告
- 減額適用申告書
- 改修工事証明書(改修工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。)
- 領収書
- 契約日がわかる契約書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定耐震基準適合住宅に該当する場合)