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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅を耐震改修した場合に、次の要件にあてはまるときは、申告に基づき翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
※熱損失防止改修(省エネ改修)及び高齢者居住改修(バリアフリー改修)に係る減額措置との同一年度での併用はできません。
※この制度による固定資産税の減額は一戸につき1回のみとなります。
※都市計画税には、この減額措置の適用はありません。
適用対象
下記の要件すべてに該当する住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。(昭和57年に課税されていた家屋)
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 工事費が50万円(※)を超えること。
(※)耐震改修に直接関係ない費用は対象となりません。
減額される範囲及び期間
改修完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成25年1月1日から令和6年3月31日までの改修 | 1年間(※) |
改修した家屋に係る固定資産税額の2分の1相当額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)を申告に基づき減額します。
また、当該住宅が特定耐震基準適合住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2相当額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。
(※)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定される「通行障害既存耐震不適格建造物」であった場合は2年度分減額となります。
減額を受けるための手続
現行の耐震基準に適合した工事であること証明する下記書類を添付し、市へ改修後3か月以内に申告
- 減額適用申告書
- 改修工事証明書(※)
- 領収書
- 契約日がわかる契約書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定耐震基準適合住宅に該当する場合)
(※)改修工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/93KB]
その他の固定資産税の減額措置について
・ 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
・ 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置について