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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

一定の高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った既存住宅の固定資産税額を、申告に基づき減額します。

※新築住宅軽減及び住宅耐震改修に伴う減額措置との同一年度での併用はできません。

※この制度による固定資産税の減額は一戸につき1回のみとなります。

※都市計画税には、この減額措置の適用はありません

対象住宅

下記の要件すべてに該当する住宅

 1. 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)

 2. 次のいずれかの方が居住する住宅

   ・65歳以上の方

   ・要介護認定または要支援認定を受けている方

   ・障がいのある方

 3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上の住宅

対象工事

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円(※)を超えるもの。(平成25年3月31日までに契約を締結した場合は30万円以上)

(※)バリアフリー改修に直接関係のない費用は対象となりません。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額される税額

改修した住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(一戸当たり100平方メートルまで)が減額されます。

減額を受けるための手続

改修完了後3か月以内に、下記の書類に必要事項を記入し申告してください。

  • 固定資産税減額規定の適用申告書
  • 契約日がわかる契約書の写し
  • 改修内容の確認できる書類(工事明細書、改修前後の工事写真、改修箇所の工事図面等)
  • 領収書の写し
  • 補助金を受けている場合はその金額がわかる書類

高齢者等居住改修住宅または高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/130KB]

 

その他の固定資産税の減額措置について

・ 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

・ 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

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