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土地や家屋の状況に変更があった場合は申告をお願いしています
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更新日:2024年7月1日
住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合に「住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告書」により申告をしていただくことになっています。
1 申告が必要な場合
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 住宅を建て替える場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合
2 申告者
申告が必要な土地の所有者
3 申告期限
1月31日 ※土日曜又は休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。