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固定資産税・都市計画税
固定資産税
固定資産税は土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。
なお、償却資産とは、会社、個人を問わず、事業(製造、販売、サービス業など)のために所有している構築物、機械装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具及び備品などの事業用資産をいいます。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方です。
所有者とは
土地:土地登記簿または土地補充課税台帳
家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産:償却資産課税台帳
にそれぞれ登記または登録されている方をいいます。
したがって、売買などによって実際の所有者の変更があったときでも、登記簿などの名義変更が1月1日現在に完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。
償却資産の所有者の方は
償却資産は土地や家屋と異なり、登記簿というものが存在しません。そこで、償却資産については所有者の方が申告する義務を負っていますので、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに、市役所課税課まで申告してください。
なお、市が把握している償却資産所有者の方には事前に申告書などを送付していますが、市から送付がなくても、償却資産所有者の方は申告の義務がありますので、市役所課税課までご連絡ください。
税額の計算方法
税額=課税標準額×100分の1.4
課税標準額
当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし、土地の負担調整措置や住宅用地の特例に該当する場合は、別の計算になります。
土地・家屋については、地方税法の規定による固定資産評価基準にしたがって全国共通の評価方法で3年ごとに評価替えを行い、地目の変更、家屋の損壊など特別の事情があった場合を除き、価格を3年間据え置きます。ただし、据置年度において地価が下落し、価格を据え置くことが適当でない土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格の下落修正を行っています。
償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格または前年度評価額をもとに評価を行い、原則としてこの評価額が課税標準額となります。
特例・軽減措置
税額の計算過程で講じられている措置です。
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合は、固定資産税や都市計画税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納税の方法
市役所から送付された納税通知書により、下記の納期(通常は年4回)に分けて納めていただくことになっています。
第1期 4月16日~同月30日
第2期 7月16日~同月31日
第3期 12月16日~同月25日
第4期 翌年2月16日~同月末日
(該当日が休日等の場合はこの限りではありません。納税通知書で確認ください。)
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧
情報開示の一環として、縦覧・閲覧を行っています。
審査申出・審査請求
納税通知書の記載事項に不服がある場合等に関する制度です。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方です。
税額の計算方法
税額=課税標準額×100分の0.2
課税標準額
固定資産税と同じく、原則として土地・家屋の価格です。
なお、土地については、固定資産税と同様の負担調整措置がとられています。
特例・軽減措置
固定資産税において講じられる住宅用地の特例や宅地等に対する負担調整措置と同様の措置がとられています。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。