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固定資産の価格などの縦覧・閲覧制度
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更新日:2025年3月1日
固定資産の価格などの縦覧・閲覧制度
縦覧制度は、納税者が所有する土地や家屋の評価が、他と比較して適正であるかどうかを判断するためのものです。
また、自分が所有している固定資産の価格や税額などは固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することで確認できます。
また、自分が所有している固定資産の価格や税額などは固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することで確認できます。
固定資産(土地・家屋)の価格などの縦覧
土地の固定資産税の納税者は、土地の所在地、地目、地積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の固定資産税の納税者は、家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載された「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。
また、土地・家屋の納税者から委任を受けた代理人も、縦覧することができます。
なお、土地・家屋が課税されていない方は、縦覧できません。
また、土地・家屋の納税者から委任を受けた代理人も、縦覧することができます。
なお、土地・家屋が課税されていない方は、縦覧できません。
期間 |
4月1日~4月30日 ※土・日曜日、祝日を除く |
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時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
場所 | 課税課 |
手数料 | 無料 |
固定資産課税台帳の閲覧
自分の所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)について、名寄帳を取得することで閲覧することができます。
また、借地人・借家人なども、関係する固定資産について閲覧することができます。
また、借地人・借家人なども、関係する固定資産について閲覧することができます。
期間 |
4月1日~通年 ※土・日曜日、祝日などを除く |
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時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
場所 | 課税課 |
手数料 | 1件300円 ※縦覧期間中は無料(借地人・借家人は有料) |
縦覧・閲覧時に持ってくるもの
納税者本人 | 納税者本人の免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの身分証 |
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代理人 |
代理人の身分証及び委任状 ※委任状は原本を提出。委任者氏名は本人の署名(自筆)が必要。 |
借地人・借家人 | 借地人・借家人の身分証、賃貸借契約書及び領収書等 |