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固定資産税に関する審査申出と審査請求

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

審査申出(価格への不服)

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。なお、固定資産評価審査委員会は、第三者の委員をもって構成されている不服審査機関で、市から独立した行政委員会です。

審査請求(価格以外の事項への不服)

固定資産の価格以外の事項(課税標準額、税額等)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

処分の取り消しの訴え

審査申出・審査請求に係る決定または裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(審査申出は固定資産評価審査委員会、審査請求は市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査申出・審査請求に対する決定・裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査申出については申出があった日から30日以内に決定がないとき、審査請求については次の場合には裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき

(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 

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