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世代間支え合い家族支援事業の申請を受付しています
市では、高齢者の孤立を防ぎ、家族の絆の再生をはかることを目的として、離れて暮らしている高齢者である親と子等が袖ケ浦市で同居または近隣に居住するために、住宅の新築、購入、増改築または転居をした場合の費用の一部を助成する「世代間支え合い家族支援事業」を実施しています。
また、本補助金と合わせて住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される予定の方で18歳以下の子供を扶養している等要件を満たした場合には、「【フラット35】地域連携型」を利用できます。
「【フラット35】地域連携型」を利用する場合には、補助金の申請手続きとは別に「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付に係る手続きが必要となりますので、利用を希望される場合は事前にご相談ください。なお、【フラット35】の詳細については住宅金融支援機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
要件について
- 離れて暮らしている高齢者と子等が、同居または近隣(直線で1キロメートル以内)に居住すること
- 同居または近隣に居住するために、高齢者と子等のどちらか一方または両方が転居を行うこと
(過去3年以内に同居または近隣に居住していた場合は対象になりません) - 子等が転居することで、高齢者と同居または近隣に居住することとなる場合、高齢者の近隣(直線1キロメートル以内)に、既に別の子等が居住していないこと
- 同居または近隣に居住している状態が、今後5年以上継続し、相互に協力して必要な支援を行うことができる見込みであること
- 住民税及び固定資産税の滞納がないこと
- 同居または近隣に居住することとなった住宅を生活の本拠地としていること
- 高齢者及び子等の世帯全員が、他制度の公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
- 高齢者及び子等の世帯全員が、この事業の助成を過去に受けていないこと
高齢者とは
- 高齢者は、60歳以上、または要介護認定を受けた者であること
- 高齢者の世帯に高齢者以外の世帯員がいる場合は、その世帯員は高齢者の配偶者、18歳未満、または18歳以上60歳未満であっても一定の障がいを持つ者であること
子等とは
- 子等は、高齢者の直系卑属(子、孫、ひ孫等)またはその配偶者であること
助成の内容について
(1)住宅を新築、購入、増改築して同居
助成対象費用 |
住宅の新築、購入費用 |
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住宅の増築費用 |
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住宅の改築費用 |
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要件 |
新築、購入した住宅の所有者は、高齢者、子等または同居の世帯員であること |
増築、改築した住宅の所有者は、高齢者または子等であること |
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高齢者専用の部屋が1部屋以上あること | |
住宅または増築の建築確認手続きを行っている |
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助成額 |
新築、購入、増改築費用の2分の1(助成限度額30万円) |
助成対象者 |
住宅の新築、購入、増改築に係る契約を業者と締結した者 |
申請期間 | 同居することとなった建物に係る登記完了日から1年以内 |
(2)住宅を新築、購入して近隣に居住
助成対象費用 |
住宅の新築、購入費用 |
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要件 |
新築、購入した住宅の所有者は、高齢者または子等であること |
高齢者と子等のそれぞれの住宅が、直線で1キロメートル以内にあること | |
住宅の建築確認手続きを行っている |
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助成額 |
新築、購入費用の2分の1(助成限度額30万円) |
助成対象者 |
住宅の新築、購入に係る契約を業者と締結した者 |
申請期間 | 近隣に居住することとなった建物に係る登記完了日から1年以内 |
(3)住宅を新築、購入、増改築せずに同居
助成対象費用 |
同居するために転居する世帯の引越費用 |
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要件 |
住宅の所有者は、高齢者、子等または同居の世帯員であること |
貨物自動車運送事業法第3条の許可を受けている者に委託していること |
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高齢者専用の部屋が1部屋以上あること |
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助成額 |
引越費用の2分の1(助成限度額5万円) |
助成対象者 |
引越に係る契約を業者と締結した者 |
申請期間 | 同居するために住民基本台帳を異動した日から1年以内 |
申請書などのダウンロード
袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業の概要 [PDFファイル/1.67MB]
袖ケ浦市代間支え合い家族支援事業助成対象の確認シート [PDFファイル/59KB]
袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業助成金交付申請書など [PDFファイル/94KB]
【フラット35】地域連携型を利用される場合
詳しくは、高齢者支援課高齢者福祉班にお問い合わせください。