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令和6年度 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
住宅用設備等を導入する方に補助金を交付します
市では、地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の家庭用燃料電池システム(以下「エネファーム」)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備を導入する方に対して補助金の交付を行っています。
※ 令和6年度の補助金申請の受付は、4月8日(月)から行います。
ご注意ください
- 申請は、補助対象設備の着工前に行ってください。既に、補助対象設備を導入済みまたは設置工事中の方は対象になりません。ただし、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車においては、自動車検査証の登録年月日または交付年月日が交付を受ける年度内の日付であれば、納車後であっても申請することができます。
- エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システムまたはV2H充放電設備(以下「エネファーム等」)を設置した建売住宅を購入する場合は、引渡し完了前までに申請してください。
- 補助対象設備の導入を完了した日(エネファーム等を設置した建売住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から起算して30日を経過した日、またはこの年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書が提出されない場合は、補助金の交付決定が取り消されます。
- 実績報告書の提出までに、補助対象設備を導入した住宅への住所変更が必要です。
- 住宅の新築の際に補助対象設備を導入する方は、実績報告書の提出までに住宅の引渡しを完了している必要があります。
交付申請について
交付申請の受付について
受付期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所:袖ケ浦市役所 環境管理課
受付方法:受付場所への持参(郵送不可)
注意事項:予算内先着順での受付となります。
予算額に達した場合、申請の受付は終了となります。
対象となる設備および補助金額
設備の種類 | 補助金額 |
---|---|
家庭用燃料電池システム(エネファーム) |
上限10万円 |
リチウムイオン蓄電システム |
上限7万円 |
窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4 上限8万円 |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 |
【太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合】上限15万円 【太陽光発電設備のみを併設する場合】上限10万円 |
V2H充放電設備 |
補助対象経費1/10 上限25万円 |
補助対象設備の種類ごとに、ひとつの住宅に1回に限りの交付となります。
ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が補助対象設備を設置するとき、または補助対象設備が電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」)の場合において、過去に補助金の交付を受けた者と同一の世帯を構成する者が導入するときは、この限りではありません。
なお、各設備とも補助対象経費が補助金額の上限を下回った場合には、補助対象経費の額を上限とします(千円未満の端数は切り捨て)。
設備要件
共通事項
未使用品であること。
個別事項 エネファーム
燃料電池ユニットならびに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、以下の要件を満たすもの。
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。
- 停電時自立運転機能を有するもの。
個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)ならびにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。
- 国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
個別事項 窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む。)するにあたり、以下の要件を満たすもの。
- 国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
- 1室(壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間)単位で外気に接するすべての窓の断熱化をすること。
補助対象 |
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リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ 等 |
個別事項 電気自動車
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であって、自動車検査証にこの自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次に掲げる要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」であり、かつ、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
- 補助金の交付を受けるにあたり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
- 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
- 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
個別事項 プラグインハイブリッド自動車
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証にこの自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているもののうち、次に掲げる要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」であり、かつ、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
- 補助金の交付を受けるにあたり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
- 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
- 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
個別事項 V2H充放電設備
電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであり、以下の要件を満たすもの。
- 実績報告の日までに、電気自動車等が導入されていること。
補助対象者(共通)
- 市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)。
- 市に納付すべき税を滞納していないこと。
- 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース会社である場合を含む。)。
- 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収するリース料金から補助金相当分を還元すること。
- 住宅を第3者が所有している場合または他に所有者がいる場合は、すべての所有者から同意を得ていること(電気自動車等の場合を除く。)。
- 補助対象設備を設置する住宅において、申請者または申請者と同一の世帯を構成する者が過去に同じ種類の補助を受けていないこと。電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車においては、導入する住宅において同じ種類の補助を受けていないこと。
補助対象設備を導入する住宅
共通事項(エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備)
エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備を設置する住宅は、次のいずれかに該当する住宅であること。
- 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅
- 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅
- 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために取得する住宅であって、住宅を販売する事業者等により未使用の設備があらかじめ設置された市内に所在する住宅
- 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
個別事項 窓の断熱改修
次のいずれにも該当する住宅であること。
- 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに、住宅の建築工事が完了していること。
- 次のいずれかに該当すること。
(1) 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅
(2) 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
個別事項 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
次のいずれにも該当する住宅であること。
- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。
- 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅であること。
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合は、市への実績報告の日までにV2H充放電設備が設置されていること。
個別事項 V2H充放電設備
- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。
補助金の対象となる経費
共通事項
補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては更にこの補助金の額を控除した額とする。
エネファーム
設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および附属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)
定置用リチウムイオン蓄電システム
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)
窓の断熱改修
設備本体(窓、ガラス等をいい、網戸、雨戸等の窓付属部材費は含まない。)および高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓、ガラス等の取付費、内窓取付時に必要な額縁、ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部のシーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
電気自動車等の本体の購入費
V2H充放電設備
V2H充放電設備本体の購入費
補助金の申請
補助金の申請をする方は、補助対象設備の設置工事に着手する前(エネファーム等を設置した建売住宅を購入する場合は、引渡し前)に、袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて市役所環境管理課窓口へ提出してください。(郵送不可)
- 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
- 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/139KB]
- 事業計画書(様式第1号の2) [Wordファイル/19KB]
- 事業計画書(様式第1号の2) [PDFファイル/115KB]
- 貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号の3) [Wordファイル/17KB]
- 貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号の3) [PDFファイル/89KB]
※窓の断熱改修を申請する際の居室の定義および写真の撮影方法や、平面図および立面図の提出方法については、こちらの別紙をご参照ください。
共通事項
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の導入費・工事費が確認できる書類およびリース契約書の写し)
- 貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号の3)(リースの場合のみ)
- 市に納付すべき税の納税証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類
個別事項
エネファーム
- 製造者名、品名番号および発電出力が確認できる書類(カタログまたは仕様書等)の写し
- 補助対象設備の設置予定図面
- 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
定置用リチウムイオン蓄電システム
- 製造者名、品名番号および蓄電能力が確認できる書類(カタログまたは仕様書等)の写し
- 補助対象設備の設置予定図面
- 補助対象設備の設置工事前の現況写真
窓の断熱改修
- 製造者名、型式名およびSii登録型番が確認できる書類(カタログまたは仕様書等)の写し
- 補助対象設備の設置予定図面(平面図および立面図)
- 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
※窓の断熱改修を申請する際の、平面図および立面図の提出方法については、こちらの別紙をご参照ください。
別紙2(平面図及び立面図の提出方法) [PDFファイル/369KB]
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
- 電気自動車等の技術仕様が確認できる書類(カタログまたは仕様書)の写し
V2H充放電設備
- V2H充放電設備の技術仕様が確認できる書類(カタログまたは仕様書)の写し
- 補助対象設備の設置予定図面
- 補助対象設備の設置工事前の現況写真
交付決定通知書の発送までの日数
申請書の受付から交付決定通知書を発送するまでの日数は下記のとおりです。
交付決定通知書が届いてから工事着工等ができます(電気自動車等は除く。)ので、申請書の提出はお早めにお願いします。
日数 | |
---|---|
納税証明書を添付している場合 | 概ね10日 |
袖ケ浦市長が納税確認を行う場合 | 概ね20日 |
導入完了後の実績報告
補助事業が完了した日(エネファーム等を設置した建売住宅を購入する場合は当該住宅の引渡し日)から起算して30日以内、またはこの年度の2月末日のいずれか早い日までに、袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出してください。なお、住宅の新築の際に設備を導入する方は、実績報告書の提出までに住宅の引渡しを完了する必要があります。
- 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]
- 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号) [PDFファイル/113KB]
- 事業結果報告書(様式第6号の2) [Wordファイル/19KB]
- 事業結果報告書(様式第6号の2) [PDFファイル/115KB]
共通事項
- 事業結果報告書(様式第6号の2)
- 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
- 住民票の写し(実績報告書の提出日の3ヶ月以内に発行されたもの。ただし、省略できる場合があります。)
- その他市長が必要と認める書類
個別事項 エネファーム
- 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
- 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(全体、発電ユニットおよび貯湯ユニットの品名番号および製造番号が確認できる写真)
個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
- 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(全体、品名番号および製造番号(パッケージ番号)が確認できる写真)
- 市への実績報告の日までに、補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)
個別事項 窓の断熱改修
- 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写しまたは窓の性能を証明する書類の写し
- 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
- 補助対象設備を設置する住宅が、工事に着工する前日までに建築工事が完了していることを証明する書類の写し(例:固定資産(家屋)課税台帳記載事項証明書の写し、検査済証の写し、土地家屋証明等)
個別事項 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
- 市への実績報告の日までに、補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)
- 補助対象設備の保管場所(自動車検査証の使用の本拠の位置等)において、車の全体およびナンバープレートを撮影した写真
- 自動車検査証記録事項の写し
- 太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合は、V2H充放電設備が設置されていることを証する書類(例:V2H充放電設備の保証書の写しまたは設置機器が確認できる写真)
個別事項 V2H充放電設備
- 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
- 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(全体、品名番号および製造番号が確認できる写真)
- 市への実績報告の日までに、補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)
- 市への実績報告の日までに、補助対象設備を設置する住宅に電気自動車等が導入されていることを証明する書類の写し(例:自動車検査証の写し等)
※期限までに実績報告書が提出されない場合は、補助金の交付決定が取り消されます。