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障がい者福祉の制度紹介
障がい者福祉の制度紹介
- 日常生活の援助
- 身体障がい者のために
- 知的障がい者のために
- 精神障がい者のために
- 社会参加のために
- 各種福祉手当など
- 障がい福祉サービスについて
* 制度の詳しい内容や手続きの方法についてはお問い合わせください。
日常生活の援助
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
医療費の助成 |
身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者(他市の援護を受けている方や65歳以上で対象の等級になった方は除く) |
保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成します。 |
紙おむつの給付 | 重度の障害者手帳所持者で、障害を原因として常時紙おむつが必要な方(65歳未満) | 対象家庭に紙おむつを給付します。年6回(1,100枚程度) |
身体障がい者のために
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付 | 身体障がい害者(児) | 身体に障がいのある方が各種の援護を受けるために必要な身体障害者手帳を交付します。(県が発行、窓口は市町村) |
自立支援医療(更生医療)の給付 | 身体障害者手帳の所持者で18歳以上の方 |
障がいの程度を軽くしたり、障がいの進行を防止するための医療を給付します。(所得により一部自己負担あり) 支給認定申請(新規・再認定)は電子申請可。 こちらから↠https://logoform.jp/f/Gn5H2 |
自立支援医療(育生医療)の給付 | 18歳未満の方 | 疾病の程度を軽くしたり、疾病の進行を防止するための医療を給付します。(所得により一部自己負担あり) |
移動入浴車派遣 | 身体障害者手帳を所持し、65歳未満で長期に渡り寝たきりの方 | 対象家庭に移動入浴車を派遣して入浴サービスを実施します。月3回、7月、8月は4回 |
日常生活用具の給付等 | 在宅の身体障害者手帳所持者(一部知的障がい者・精神障がい者の方への対象品目があります) |
ベッド、入浴担架等(原則自己負担1割、市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は給付対象外) |
補装具費の支給 | 身体障害者手帳の所持者 |
障がいに応じて義肢、補聴器、車いす等の補装具にかかる費用を支給します。(原則自己負担1割、市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は給付対象外) |
軽度・中等度難聴児 補聴器購入費助成 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児 |
基準額範囲内で、購入費用の3分の2を助成します。(市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は給付対象外) |
知的障がい者のために
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
療育手帳の交付 | 知的障がい者(児) | 知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を受けやすくします(県が発行、窓口は市町村)。 |
職親委託制度 | 知的障がい害者 | 知的障がい害者の更生援護に熱意をもつ事業経営者に、知的がい害者を預け、生活指導及び技能習得訓練等を行います。 |
精神障がい者のために
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳の交付 | 精神障がい者 | 精神障がい者に対して、一貫した指導・相談を行うとともに各種の援護を受けやすくするため交付します。(県が発行、窓口は市町村) |
自立支援医療(精神通院)の給付 | 通院により精神疾患の治療を受ける者 | 精神障がい者の通院医療費の自己負担割合が1割になります。(所得により負担上限あり) |
精神障がい者の医療費の助成 | 袖ケ浦市に居住し、かつ、住民基本台帳に1年以上記録されている精神障がい者(通院は、自立支援制度利用者、もしくは後期高齢者医療保険に加入の方) |
保険診療の範囲内で精神医療費の自己負担額の全部または一部を助成します。 詳細はこちら↠/soshiki/shogaisha/seishinshougaishairyouhijoseiseido.html |
社会参加のために
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
福祉タクシー利用券の交付 | 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A判定)の所持者で在宅の方 (他市の援護を受けている方は除く) |
福祉タクシー利用券(500円/枚)を年間最高54枚(人工透析患者は108枚)交付します。申請月により交付枚数は異なります。1回の乗車につき3枚まで利用できます。 電子申請可 こちら↠https://logoform.jp/form/Tsxa/167667 |
自動車改造費の助成 | 身体障害者手帳(1・2級)所持者で、上肢、下肢または体幹機能に重度障がいがあり、かつ自分で自動車を運転する方 | 100,000円を限度に費用を助成します。(所得制限あり) |
自動車運転免許取得費の助成 | 身体障害者手帳(1から4級)所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)所持者 | 免許取得に要した費用の3分の2以内で100,000円を限度に費用を助成します。 |
JRなどの交通機関の割引等 | 身体障害者手帳、療育手帳の所持者 | JR、バス、タクシー、航空旅客運賃の割引 |
有料道路の料金割引の申請 | 身体障がい者本人の運転か、重度の知的または身体障がい害者(1種)を乗せ介護者が運転する場合 |
有料道路料金の減免申請 ETCカードを登録する方のみオンライン申請可 こちらから↠https://www.expressway-discount.jp |
各種福祉手当・その他
事業名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅で介護が必要な20歳以上の最重度の障がいがある方(2つ以上の障がいをお持ちの方) |
月額28,840円(所得制限あり) 令和6年4月より額改正 |
重度心身障害者福祉手当 | 在宅の65歳未満の重度知的障がい者および65歳未満のねたきり身体障がい者または、それらの障がい者を介護する方 | 月額8,650円(所得制限あり) |
特別児童扶養手当 | 在宅で介護が必要な20歳未満の重度または中度障害がいの保護者 |
1級 月額55,350円 令和6年4月より額改正 |
障害児福祉手当 | 在宅で介護が必要な20歳未満の重度の障がいの方 |
月額15,690円 令和6年4月より額改正 |
心身障害児福祉手当 | 在宅で介護が必要な20歳未満の障がい児を介護する保護者 身体障害者手帳1から3級、療育手帳A判定、Bの1 |
月額8,650円 (所得制限あり) |
難病患者療養見舞金 | 指定難病等と認定され、1か月以上継続的に入院または通院治療を受けている方(※保健所が交付した特定医療費受給者証等を確認させていただきます) |
年2回支給(9月、3月) 月20日以上入院…月額7,000円、月20日未満入院、月1日以上通院…月額3,500円 |
心身障害者扶養年金(任意加入の制度です) | 身体障害者手帳(1から3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の所持者を扶養している65歳未満の方 |
障がいのある方を扶養している保護者に万一(死亡及び重度障がい)のことがあった場合、障がい者に年金を支給します。 年金月額1口 20,000円 掛け金は加入時の年齢により月額9,300円から23,300円 |
障がい福祉サービスについて
それぞれの障がいに応じた必要な支援の度合いによって、様々なサービスが受けられます。
なお、原則、費用の1割を自己負担し、所得に応じて上限額があります。
サービス名 |
内容 |
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【介護給付】 居宅介護(ホームヘルプ)、療養介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、施設入所支援 |
障がいに応じて必要な支援の度合いが一定以上の方に、生活上または療養上必要なサービスを行う。 |
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【訓練等給付】 自立訓練(生活訓練・機能訓練)、自立生活援助、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助(グループホーム) |
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。 |
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【障害児通所支援】 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 |
障がい児が円滑に社会参加できるように、言語・コミュニケーションの支援を行う。 |
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【地域生活支援事業】 相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具の給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 |
市が障がい者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行う。 |
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計画相談支援 障害児相談支援 |
障害福祉サービスの申請に必要な、障がい者(児)の心身の状況、環境、サービスの利用意向などを把握し、総合的な支援方針や解決すべき課題を踏まえ、必要なサービスの組み合わせなどを検討する「サービス等利用計画」を、市が指定する特定障害者相談支援事業所または障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員が作成する。※費用は無料 |