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重度心身障害者(児)医療費助成制度のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2020年7月1日

 令和2年8月1日から、対象障がい者に精神障害者保健福祉手帳1級所持者が加わります。

 この制度は、千葉県内の医療機関の窓口で市が発行した受給券と保険証を提示して一部負担額を支払う方法で助成します。

 千葉県外や受給券の取り扱いのない医療機関については、償還払い(領収書の提出をもって登録の銀行口座に振り込むこと)により助成します。

 受給券の交付手続きが済んでいない方は、受給資格登録の申請を行ってください。

対象となる方

 次の条件1・2をすべて満たす方

  1. 本市に居住し、かつ、本市住民基本台帳に記録されている者(障害者総合支援法に基づき、他紙が施設入所等の援護を行っている者は除く)、または障害者総合支援法に基づき、本市が施設入所等の援護を行っている者
  2. 身体障害者手帳1級もしくは2級所持者、療育手帳A判定所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者。または身体障害者手帳3級及び療育手帳Bの1所持者

その他概要

1.年齢制限

 65歳以上の新規手帳取得及び程度変更は対象外

2.所得制限

 受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯員の市民税の所得割額が235,000円以上の場合、その年度は対象外

3.対象となる医療費

 健康保険が適用される入院、通院の医療費の自己負担金から一部負担額を引いたもの

4.一部負担額

 市民税所得割額非課税世帯は、0円

 上記以外の世帯は、通院1回・入院1日ごとに最大300円

※調剤分はどちらも無料です。