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精神障害者医療費助成制度について
精神障害者医療費等助成事業
精神障害の治療で精神科・心療内科・メンタルヘルス科等に通院、入院した場合の保険診療による自己負担分を給付します。
訪問看護療養費・デイケア自己負担額を含みます。
1 対象となる方
【通院・入院ともに】
・1カ月以上継続的に精神科や心療内科等の治療を受けている方
・袖ケ浦市に居住し、かつ、住民基本台帳に一年以上登録されている方
・受給対象者と、同じ医療保険に加入している基準世帯員の市民税所得割額の合計額が235,000円未満の方(登録時、および毎年7月に所得調
査を行います)
【通院の場合のみ】
・後期高齢者医療の被保険者の方、または、自立支援(精神通院)医療費助成(千葉県が実施している医療費助成制度)制度を利用している方
※いずれも、ご利用には登録手続きが必要となります。
〇子ども医療費助成受給券を利用していた方で、お子さんの年齢から受給券が利用できなくなった方は、自立支援(精神通院)医療費助成の申請が(診断書が必要です)条件となりますので、お問合せください。
2 給付内容
保険適用となる入院・通院時の医療費の自己負担額で、高額療養費(※)を除いた額が助成の対象となります。
入院時の食事療養費は対象となりません。また、入院時の差額ベッド代・薬の容器代など、保険適用でないものは対象となりません。
※高額療養費・・・保険診療(入院食事代を除く)で支払った自己負担金が一定額を越えると、その差額が後で払い戻しになる制度です。
※ 本制度で給付されたものについては、医療費控除の対象となりません。
3 登録手続き
本制度は登録制となっており、ご利用には事前の登録手続きが必要です。
1 登録手続き
・申請には以下の書類が必要です。
(1)登録申請書(様式第1号)(自立支援制度(精神通院)医療費助成を利用している方もしくは、後期高齢医療の被保険者が対象です)
(2)健康保険証
(3)自立支援(精神通院)受給者証<社会保険または国民健康保険に加入で通院治療の方>
(4)印鑑
(5)振込先の口座番号等がわかるもの
4 認定
登録申請の後審査を行い、資格要件を満たしている場合は、登録申請の翌月に受給資格認定されます。
受給資格証と、給付申請書を登録申請の翌月に交付します。
※ 社会保険の加入者の方で入院治療をされている方は、受給資格証交付後に付加給付証明書(様式第2号)の提出が必要となります
5 登録内容変更の手続き
氏名、住所、加入医療保険、振込先のいずれかが変更になった場合は、受給資格登録内容変更届の提出が必要となります。
変更届が提出されない場合、医療費が給付できなくなります。
6 資格消滅の手続き
・次の場合には受給資格喪失届の提出が必要となります。
(1)袖ケ浦市から転出されたとき
(2)生活保護を受けられたとき
(3)対象者が亡くなられたとき
(4)自立支援(精神通院)の受給を受けなくなったとき(通院治療の場合)
(5)治癒、その他の理由により医療費等の給付を必要としなくなったとき
7 再認定等
一度、受給者証を交付された方は、毎年7月下旬に自動で更新となります。お手続きは必要ありません。
(ただし、要件を満たさなくなった場合は更新がされませんので、その旨を通知いたします。)
・前年度に対象とならなかった方が、翌年度再度審査を行い、対象者要件を満たした場合は、新たに受給者証を交付します。
この場合も、お手続きは必要ありません。
・利用を希望しない場合等は、資格消滅の手続きが必要です。