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精神障害者医療費等給付制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月22日

精神障害者医療費等給付事業

  精神障がい者に対し、医療費等を給付することにより経済的援護をするとともに完全な治療を図り社会復帰を促進することを目的とします。

 精神障害の治療で精神科・心療内科・メンタルヘルス科等に通院、入院した場合、保険診療による自己負担分を給付します。訪問看護療養費・デイケア自己負担額を含みます。

1 対象者

【通院・入院ともに】

 ・1カ月以上継続的に精神科や心療内科等の治療を受けている方

 ・袖ケ浦市に居住し、かつ、住民基本台帳に一年以上登録されている方

・受給対象者と、同じ医療保険に加入している基準世帯員の市民税所得割額の合計額が235,000円未満の方(登録時、および毎年7月に所得調査を行います)

【通院の場合のみ】

後期高齢者医療の被保険者の方または自立支援医療(精神通院)制度を利用している方

※ご利用には登録手続きが必要となります。(詳しくは 3 登録手続き をご覧ください)

 

自立支援医療(精神通院)をご利用の方へ ※県の制度

 精神障害者医療費等給付制度は市が行っている制度なので、千葉県が行っている自立支援医療とは別の制度となります。

 それぞれについて手続きが必要となりますのでご注意ください。

〇子ども医療費助成受給券の対象ではなくなる方は、精神障害者医療費等給付制度と県の自立支援医療(精神通院医療)制度をあわせて申請してください。

 

2 給付内容

 保険適用となる入院・通院時の医療費の自己負担額で、高額療養費(※)を除いた額が助成の対象となります。入院時の食事療養費は対象となりません。また、入院時の差額ベッド代・薬の容器代など、保険適用でないものは対象となりません。

※高額療養費・・・保険診療(入院食事代を除く)で支払った自己負担金が一定額を越えると、その差額が後で払い戻しになる制度です。

〇本制度で給付されたものについては、医療費控除の対象となりません。

 

3 登録手続き

 本制度は登録制となっており、ご利用には事前の登録手続きが必要です。

・申請には以下の書類が必要です。

(1)登録申請書 [PDFファイル/121KB](様式第1号)

(2)医療保険​に係る資格確認書等(写しを取りますので、紙面での準備をお願いします。)

(3)自立支援医療(精神通院)受給者証(社会保険または国民健康保険に加入で通院治療の方)

(4)印鑑

(5)振込先の口座番号等がわかるもの

 

4 認定

 登録申請の後、審査を行い、資格要件を満たしている場合は、登録申請の翌月に受給資格認定されます。受給資格証と、給付申請書を登録申請の翌月に交付します。

※社会保険の加入者の方で入院治療をされている方は、受給資格証交付後に付加給付等証明書 [PDFファイル/61KB](様式第2号)の提出が必要となります。

 

5 登録内容変更の手続き

 氏名住所加入医療保険振込先のいずれかが変更になった場合は、変更届 [PDFファイル/98KB](様式第6号)​の提出が必要となります。

(変更届が提出されませんと、以後の医療費が給付できなくなりますので、お気をつけください。)

 

6 資格消滅の手続き

・次の場合には喪失届 [PDFファイル/98KB](様式第10号)​の提出が必要となります。

 (1)袖ケ浦市から転出されたとき

 (2)生活保護を受けられたとき

 (3)対象者が亡くなられたとき

 (4)自立支援医療(精神通院)の受給を受けなくなったとき(通院治療の場合)

 (5)治癒、その他の理由により医療費等の給付を必要としなくなったとき(重度心身障害者(児)医療費助成制度に該当する場合)

 

7 再認定等

・受給資格証を交付されている方は自動更新となります。毎年7月下旬に受給資格証をお送りします。(ただし、要件を満たさなくなった場合は更新がされませんので、その旨を通知いたします。)

・前年度に停止となった方でも、翌年度再度審査を行い、対象者要件を満たした場合は、新たに受給資格証を交付します。

・利用を希望しない場合等は、資格消滅の手続きが必要です。

※ ご注意(国保・社保の被保険者の方)

<通院治療の場合>

・自立支援医療(精神通院)制度をご利用の方は、有効期間が過ぎてしまうと市の医療費の給付も受けられなくなります。自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定の手続きを忘れないようにしてください。

・入院治療から通院治療に切り替わった場合、自立支援医療(精神通院)制度の利用手続きが必要です。

8 給付申請手続き

 受給資格証に記載されている認定期間内の医療費が対象です。

1 申請者

対象者または本市に住所を有する保護者(精神障害者の成年後見人、未成年後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者)

2 申請書類

給付申請書 [PDFファイル/72KB](様式第7号) 診療月ごとに1枚

領収書(受診者名、医療機関名、診療日、保険総点数、自己負担額がそれぞれ記載されたもので、領収印が押されているもの)

医療費等届出書 [PDFファイル/68KB](様式第8号)(社会保険入院治療の方のみ)

3 申請方法

・領収書を診療月ごとにまとめて給付申請書に添付し、翌月以降に障がい者支援課へ申請してください。

・領収書原本を提出してください。

控えが必要な方は、提出前にコピーをお願いします。確定申告で入院時食事療養費分の医療費控除を予定している方や生命保険の給付金請求等で領収書の原本が必要な方は提出時に申し出てください。

数ヶ月分をまとめて申請いただくこともできますが、次の点にご注意ください。

(1)申請書は診療月数分ご用意ください。

(2)支払日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。※ただし、上記期間内であっても、受給資格から外れている期間の医療費は請求できません

(3)自立支援医療の受給者の場合、自立支援医療の対象とならない医療費は給付されません。

9 給付月

国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方 → 診療月の4ヵ月後の月末

社会保険に加入している方 → 診療月の2ヵ月の月末

(どちらも、診療月の翌月に申請した場合)

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