ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害者総合支援法の紹介

本文

障害者総合支援法の紹介

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

障害者総合支援法の概要


  障がいのある方がその能力と適性に応じ、自立した生活が送れるよう、障害者総合支援法が施行されています。
ページ内目次:

  1. 制度のポイント
  2. サービスのしくみ
  3. 障がい福祉サービスを利用したときにかかる費用
  4. 精神通院医療・更生医療・育成医療を受けている人の医療費
  5. サービス利用の流れ(障がい福祉サービス)

(1)制度のポイント

  • 障がいの種類(身体、知的、精神)にかかわらず共通の障がい福祉サービスを利用することができます。
  • 障がいのある方が企業等で働けるよう、福祉側からも支援します。
  • 公平な障がい福祉サービス利用のため、障がいの状況等の調査結果をもとに、審査・判定を行い、必要な障がい福祉サービスを利用することになります。
  • サービス費用をみんなで支え合うため、原則1割負担になります。(ただし、所得に応じた上限額の設定など、負担が重くならないようになっています。)

(2)サービスのしくみ

様々な障がい福祉サービスを組み合わせて、総合的に障がいのある方々の地域での生活を支援します。

障害福祉サービス

介護

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援
(障害者支援施設での夜間ケア等)

施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。





自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型=雇用型、B型=日雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。

障害児通所支援

児童発達支援 通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場です。
医療型児童発達支援 児童発達支援に医療を付け加えた指導を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

自立支援医療

精神通院医療

障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会世活を営むために必要な医療サービスを提供します。(原則1割を自己負担、所得に応じて上限額あり)

更生医療

障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会世活を営むために必要な医療サービスを提供します。(原則1割を自己負担、所得に応じて上限額あり)

育成医療

障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会世活を営むために必要な医療サービスを提供します。(原則1割を自己負担、所得に応じて上限額あり)

 

補装具費

身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用される義肢、装具、車いすなどの費用を支給します。(原則1割を自己負担、所得に応じて上限額あり。市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は給付対象外。)

地域生活支援事業

市町村が、障がいのある方々を総合的に支援する体制をつくり、様々な事業を行います。

  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援(手話通訳など)
  • 日常生活用具の給付
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 日中一時支援事業
  • 社会参加促進事業 など

(3)障がい福祉サービスを利用したときにかかる費用

サービス費用をみんなで支え合うため、原則1割をお支払いいただくこととなります。
ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りは市町村と千葉県、国が負担します。

1.利用者負担額の上限(介護給付費・訓練等給付費・障害児施設給付費)

18歳以上の障がい者の場合(介護給付費・訓練等給付費)
生活保護活保護世帯、市町村民税非課税世帯の人 0円
市町村民税課税世帯で市民税所得割額が16万円未満の人  9,300円
上記以外の人   37,200円 
18歳未満の障害児者の場合(障害児施設給付費)
生活保護活保護世帯、市町村民税非課税世帯の人 0円
市町村民税課税世帯で市民税所得割額が28万円未満の人  4,600円
上記以外の人   37,200円 

※主な区分のみ記載しております。詳細は障がい者支援課へお問い合わせください。 

2.高額障害福祉サービス費

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は高額福祉サービス費が支給され負担が重くならないように配慮されています。

3.入所者等の個別減免

医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免制度があります。

食費・光熱水費などの実費負担

施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担となります。
ただし、所得の低い人は負担が軽減されます。

1.入所施設を利用している人への補足給付

・20歳未満の施設入所者の場合
20歳未満の人の実費負担は、保護者が子供を養育する一般の世帯で通常必要な費用と同じくらいの負担になるよう補足給付が行われます。

・20歳以上の施設入所者の場合
生活保護や低所得1・2の人は、申請により、補足給付が支給され、負担が軽減されます。

2.グループホーム入居者への補足給付

生活保護や低所得1・2の人は、申請により、補足給付が支給され、負担が軽減されます。

3.通所施設等の食費負担の軽減

通所施設等では、低所得世帯と一般1は食事の負担が軽減されます。

(4)精神通院医療・更生医療・育成医療を受けている人の医療費

(1)指定医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費の1割が自己負担となります。
(2)所得(市民税所得割額)や病状に応じて、医療保険の自己負担に上限額が設けられます。

  詳細については、障がい者支援課までお問い合わせください。 

「世帯」について

自立支援医療の「世帯」は、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。
一緒に住んでいてもそれぞれ違う医療保険に入っている場合は、別の世帯となります。

「重度かつ継続」とは

疾病等による場合
  • 統合失調症、躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
  • 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
疾病等に関わらず高額な費用負担が継続する場合
  • 医療保険の多数該当の人

(5)サービス利用の流れ(障がい害福祉サービス)

1.相談 袖ケ浦市または相談支援事業者に相談します。
2.申請調査 サービスが必要な人は支給の申請を袖ケ浦市に行います。
袖ケ浦市または相談支援事業者により現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。
3.審査判定 調査結果をもとに袖ケ浦市で審査・判定が行われ、どのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
4.認定通知 障害支援区分や利用者の意向によりサービスの支給量などが決まり、支給決定が通知され、受給者証が交付されます。
5.サービス利用計画の作成 必要に応じて相談支援事業者とサービス利用計画を立てます。
サービス利用計画作成費は無料です。
6.サービス利用 サービスの利用を開始します。