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【令和9年度申請受付開始】袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金
袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金
袖ケ浦市では、市内の中小企業等における人材確保及び若年者の市内定住の促進を図るため、中小企業等が従業員の奨学金返還のために支援した額の一部を補助します。
【チラシ】中小企業等の人材確保に向けた袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金のご案内 [PDFファイル/843KB]
事業の概要
袖ケ浦市内に事業所を有する中小企業等が、奨学金返還支援制度(※)を設け、従業員(正社員)に対して奨学金の返還支援を行っている場合、その4分の1を補助します。
なお、申請年度の前年度に従業員(正社員)に対して実施した奨学金の返還支援に関する経費が補助対象となります。
例) 令和8年度中に従業員(正社員)に対して奨学金の返還支援を行った場合、翌年の令和9年度に補助金の交付申請が可能となります。
※奨学金返還支援制度を就業規則や賃金規程等に定めている必要があります。
補助対象者
次のいずれにも該当する中小企業等(※)が補助対象となります。
(1) 市内に事業所を有すること。
(2) 奨学金返還支援制度を設け、次条に規定する支援対象従業員の奨学金の返還に対して支援を行っていること。
(3) 支援対象従業員を雇用した日から引き続き従業員として雇用していること。
(4) 補助金の交付申請の日において市内に所在する事業所で支援対象従業員を雇用していること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 事業を営むに当たって関連する法令を遵守していること。
(7) 袖ケ浦市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等が関係していないこと。
(8) 事業内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないこと。
※中小企業等の定義(補助金交付要綱第2条第3号より抜粋)
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
オ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条に規定する地域型保育事業を行う法人
支援対象従業員
次のいずれにも該当する奨学金返還支援制度の対象となる従業員(支援対象従業員)に対して、奨学金返還のために支援した額が当補助金の補助対象経費となります。
(1) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者
(2) 同一の事業者に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者
(3) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日において、雇用されてから6年以内(雇用された日の属する月を1月目とし、72月目となる月までの期間をいう。)の者
(4) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日において30歳未満である者
(5) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日から申請日まで継続して市内に住所を有する者。ただし、同日後に市内に転入した者にあっては、当該転入した日から申請日まで継続して市内に住所を有する者
(6) 市税の滞納がない者
(7) 役員その他事業主と利益を一にする地位でない者
(8) 個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)に雇用される者にあっては、当該個人事業主と同居している親族でない者。ただし、勤務実態及び勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。
補助対象期間
支援対象従業員が市内の事業所で勤務する期間であって、支援対象従業員1人につき、雇用されてから6年以内(雇用された日の属する月を1月目とし、72月目となる月までの期間をいう。)又は30歳に達する日の属する月までのいずれか早い月まで。
対象奨学金
独立行政法人日本学生支援機構及び地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等の貸与奨学金
※特定の条件を満たすことにより、その全部又は一部の返還が免除されるものを除く。
補助率
中小企業等が支援対象従業員に対して奨学金返還のために支援した額の4分の1
※同一の補助対象経費に対して、国、県その他の地方公共団体等からの類似の補助金等を重複利用することはできません。
補助上限額
支援対象従業員1人につき、年額5万円まで
補助対象者1者当たり、年間15万円まで
注意事項
当ホームページは補助金交付要綱の要点を抜粋して掲載しております。
詳細は、袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/162KB]をご確認ください。
併せて、【重要】補助金計算時の注意事項 [PDFファイル/128KB]をご確認ください。
申請受付期間 ※令和9年度申請受付開始
申請年度の6月1日から8月末日まで(必着)
※申請される際は事前にご相談ください。
申請書類等
申請される際は、以下の書類をご提出ください。
(1)袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)別紙 奨学金返還支援実績計算シート
(3)支援対象従業員の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
(4)支援対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(5)奨学金返還支援制度に係る就業規則等の写し
(6)支援対象従業員への奨学金の返還支援を証する書類
(7)支援対象従業員自身が奨学金を返還していることを確認できる書類の写し
(8)支援対象従業員の住民票の写し ※発行から3か月以内のもの
(9)申請者の公的身分証明書の写し(法人にあっては、登記事項証明書の写し) ※発行から3か月以内のもの
(10)市内で事業を行っていることが分かる書類
(11)申請者及び申請に係る支援対象従業員の市税の滞納がないことを証する書類
(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
| 様式名 | Word・Excel文書 | PDF文書 |
|---|---|---|
| 袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | 様式第1号 [Wordファイル/28KB] | 様式第1号 [PDFファイル/98KB] |
| 別紙 奨学金返還支援実績計算シート | 計算シート [Excelファイル/18KB] | 左記Excelファイルをご利用ください |
| 袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号) | 様式第3号 [Wordファイル/24KB] | 様式第3号 [PDFファイル/57KB] |
| 袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金交付請求書(様式第5号) | 様式第5号 [Wordファイル/25KB] | 様式第5号 [PDFファイル/61KB] |