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セーフティネット保証制度のご紹介
セーフティネット保証制度のご紹介
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度の利用には、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、「特定中小企業者」であることについて市長の認定が必要となります。
※袖ケ浦市では、現在、セーフティネット保証5号のみ申請を受付けております。
セーフティネット保証の種類
|
第 1号 |
連鎖倒産防止 |
|---|---|
| 第 2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
| 第 3号 |
突発的災害(事故等) |
| 第 4号 |
突発的災害(自然災害等) |
| 第 5号 |
業況の悪化している業種(全国的) |
| 第 6号 |
取引金融機関の破綻 |
| 第 7号 |
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
| 第 8号 |
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
※詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
袖ケ浦市内の中小企業者で、セーフティネット保証の認定を受けたい方は、下記の必要書類を、袖ケ浦市役所商工観光課まで提出してください。
セーフティネット保証5号
対象者
業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
認定条件
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの要件を満たすこと。(指定期間:令和4年1月1日から令和8年3月31日まで)
第5号(イ)
売上高要件
(イ)-1 指定業種を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(イ)-2 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
必要書類一覧
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の認定申請について [PDFファイル/91KB]
認定申請書様式
申請様式(イ)-1 [Wordファイル/33KB][PDFファイル/116KB]
申請様式(イ)-2 [Wordファイル/35KB][PDFファイル/125KB]
売上高要件(創業者)
(イ)-3 指定事業を行っており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
(イ)-4 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
必要書類一覧
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の認定申請について【創業間もない方】 [PDFファイル/91KB]
認定申請書様式
申請様式(イ)-3 [Wordファイル/34KB][PDFファイル/117KB]
申請様式(イ)-4 [Wordファイル/34KB][PDFファイル/125KB]
第5号(ロ)
原油高要件
(ロ)-1 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ロ)-2 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
必要書類一覧
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の認定申請について [PDFファイル/101KB]
認定申請書様式
申請様式(ロ)-1 [Wordファイル/36KB][PDFファイル/133KB]
申請様式(ロ)-2 [Wordファイル/37KB][PDFファイル/141KB]
第5号(ハ)
利益率要件
(ハ)-1 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(ハ)-2 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
必要書類一覧
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)の認定申請について [PDFファイル/92KB]
認知申請書様式
申請様式(ハ)-1 [Wordファイル/31KB][PDFファイル/116KB]
申請様式(ハ)-2 [Wordファイル/32KB][PDFファイル/123KB]
※営んでいる事業の業種が指定業種に属するかどうかは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>(セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法)で確認してください。
詳細につきましては、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 <外部リンク>
注意事項
- 金額は円単位でご記入ください。
- 最近3か月(又は1か月)とは、原則として申請月の前月を含む3か月(又は1か月)を意味します。ただし、前月分の売上高等が未集計の場合は、申請月の前々月を含む3か月(又は1か月)とします。
- 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までをご記入ください。
- 保証の申込については、市の認定を受けた日から30日以内(土日を含む)に金融機関又は信用保証協会へ行う必要があります。
- 信用保証協会及び金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
