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袖ケ浦市文書管理システム更新にかかる公募型プロポーザルの実施について
袖ケ浦市文書管理システム更新にかかる公募型プロポーザルの実施について
袖ケ浦市では文書管理システムによる公文書の管理を行い、文書の電子化によるペーパーレス化や決裁迅速化を進めています。
現在使用している文書管理システムが更新時期を迎えるに当たり、引き続きペーパーレス化や決裁迅速化の推進による文書の速達性の向上を図り、正確で効率的な事務執行を可能とする体制を構築するとともに、併せて紙使用量や保管文書量の減量によるコスト削減を図るため、次期文書管理システムを導入するに当たり公募型プロポーザルにより次期事業者を募集します。
詳細は、実施要領(兼募集要項及び説明書)をご参照ください。
参加申込期間
令和8年5月25日から令和8年6月19日まで
(受付時間は、土・日・祝日を除く午前9時から午後4時30分まで。※郵便の場合は、募集期間内に到着したものに限る。)
参加資格
参加申込者は、次に掲げる条件をすべて満たしている必要があります。
(1)袖ケ浦市入札参加資格者名簿の業種「委託-情報処理」に登録されていること。
ただし、当該名簿に登録がない者は公募型プロポーザル参加表明書兼参加資格確認申請書に次の書類を併せて提出し、市長が認めたとき参加することができる。なお、提案採用者決定までに当該名簿に登録を行うものとする。
・履歴事項全部証明書
・印鑑証明書
・財務諸表
・委任状(代理人を置く場合)
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととされている者でないこと。
(4)袖ケ浦市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成11年告示第173号)による指名停止措置の期間中でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていること。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていること。
(7)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立がなされていないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(9)国税及び地方税の滞納がないこと。
(10)過去5年間において、情報漏えい等の情報セキュリティに関する事項について、判決による罰金、和解金の支払いがないこと。
(11)一般財団法人日本情報経済社会推進協会指定のプライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定を受けており、定期的に更新がされていること。
(12)導入するパッケージシステムの全国での導入実績数が5件以上あること。
実施要領等
袖ケ浦市文書管理システム更新プロポーザル実施要領(兼募集要項及び説明書) [PDFファイル/386KB]
袖ケ浦市文書管理システム更新提案仕様書 [PDFファイル/259KB]
(様式1)公募型プロポーザル参加表明書兼参加資格確認申請書 [Wordファイル/16KB]
(様式3)システム導入実績一覧 [Wordファイル/35KB]
(様式4)公募型プロポーザル参加資格確認結果通知書 [PDFファイル/75KB]
(様式5)プロポーザル提案要請書 [PDFファイル/62KB]
(様式8-1)文書管理システム機能要件確認書 [Excelファイル/45KB]