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株式会社全東信の破産手続開始に伴う相談窓口等のご案内について

ページID:0093904 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 クレジットカード決済代⾏会社「株式会社全東信」(以下、「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受けた中小企業・小規模事業者に対し、経済産業省では様々な支援を実施しています。

 市内の中小企業・小規模事業者の方への支援制度の概要等についてお知らせします。

 

中小企業・小規模事業者への支援について

経済産業省

 全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施。

 「全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します」(経済産業省)<外部リンク>

 

特別相談窓口の設置について

日本政策金融公庫

 全東信の破産手続開始により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の融資や返済に関する相談を実施。

 「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」(日本政策金融公庫)<外部リンク>

千葉県信用保証協会

 全東信の破産手続開始により影響を受けている中小企業・小規模事業者の経営上の悩み等の相談を実施。

 「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口を設置しました」(千葉県信用保証協会)<外部リンク>

 

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)について

 この制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度。

セーフティネット保証1号(全東信関連)の指定期間について

 令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

  (注意)指定期間とは市町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間をいう。

認定要件

 本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)が袖ケ浦市内であり、次のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
  2. ​指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

必要書類一覧・申請様式等

 必要書類や注意事項等の詳細は、セーフティネット保証制度のご紹介​にてご確認ください。