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製造所等の氏名等変更届
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更新日:2025年9月1日
(製造所等の氏名等変更届)
製造所等の所有者、管理者若しくは占有者で、その住所、氏名又は名称等を変更した場合には消防機関へ届出する必要があります
手続概要
| 手続きの時期 | 変更後遅滞なく | 
|---|---|
| 手続き可能な方 | 製造所等の所有者、管理者若しくは占有者で、その住所、氏名又は名称等を変更した者 | 
| 代理人による手続き | 可能 | 
| 手続き方法 | 予防課窓口、電子申請 | 
| 必要書類 | 袖ケ浦市危険物の規制に関する規則第8条に規定された申請書(正・副) | 
| 添付文書 | 必要に応じて変更の状況がわかる書類 | 
申請書類
製造所等の氏名等変更届出書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]                                                                       
製造所等の氏名等変更届出書(様式第6号) [PDFファイル/54KB]
