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袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月1日

袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン

ガイドラインの一部改正について

  袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインについて、より適正な手続を行うため、令和4年3月1日にガイドラインの一部を改正しました。改正後のガイドラインは、令和4年4月1日から適用します。

  改正の内容は、次のとおりです。

1 事前協議申出書に添付する書類の追加
  (別表(第6条関係))

2 事前協議終了後の工事進捗状況把握のための工事着手届と工事完了届の追加
  (第9条)

3 事前協議の変更協議について、軽微な変更であると認めるときは、変更手続
  を省略できる規定の追加(第6条)

4 事前協議に係る市の関係部署の明確化のため、土砂等の埋立て、建築物の
  建築行為、道路、法定外公共物等の占用等 に係る規定の追加 (第10条)

5 雨水排水対策について、事業前後の雨水流出量の算定に係る規定の追加
  (第11条)

6 工事施工に係る安全確保について、道路破損等が生じたときの復旧に係る
  規定の追加 (第11条)

 

 袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン(改正後) [PDFファイル/261KB]

 

 また、事前協議手続を行うための手引を作成しましたので、これから事前協議を行う場合は、手引を確認してください。

 袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインの手引 [PDFファイル/197KB]

ガイドラインの概要

 本市に設置される事業用太陽光発電設備について、災害の防止、環境及び景観の保全、市民の安全・安心を確保するため「袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」を策定し、平成31年4月1日に施行しました。(7月1日以降に工事を着手する太陽光発電設備設置事業から適用)

 このガイドラインは、太陽光発電設備設置事業者の自主的で適正な太陽光発電設備の設置及び管理を促すことを目的として、市への事前協議や地域住民への説明会の開催の他、事業の実施や維持管理にあたり配慮すべき事項を定めています。

ガイドライン策定の背景

 国において太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの活用が推進される中、袖ケ浦市でも太陽光発電設備の設置事例が増加している一方、生活環境や自然環境に与える影響を心配する声も寄せられています。

 太陽光発電設備の設置にあたっては、国が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成28年6月)及び「事業計画策定ガイドライン(平成30年4月改定資源エネルギー庁)」を制定し、事業計画の認定手続きを求めていますが、太陽光発電設備が設置される区域の自治体や地域住民との調整について、具体的に示した内容ではありません。

 そこで、袖ケ浦市では、市内において太陽光発電設備設置事業を行う事業者に対して、一定の基準を示すガイドラインを策定しました。

対象

 次に該当する太陽光発電設備設置事業を対象とします。

 ・事業区域内の太陽光発電設備の合計出力が20キロワット以上

 ※土地に自立して設置するものに限る。(屋根等に設置するものを除く。)

パネル絵

イメージ図

太陽光発電設備を設置する際の手続き等

事前協議【第6条】

 事業者は、袖ケ浦市内で太陽光発電設備設置事業を実施しようとするときは、この事業に着手する日の60日前までに、事前協議申出書を市へ提出し、事業の内容に関して協議してください。

 ※上記の事前協議が終了したときは、市から事前協議終了通知書が通知されます。

説明会の開催【第7条】

 事業者は、事前協議申出書の提出をする前に、太陽光発電設備設置事業の事業計画その他実施に係る事項について、この事業区域の地域住民に対し、説明会を開催してください。

 ※説明会を開催する対象範囲については、市へ相談ください。

工事着手及び工事完了の届出【第9条】

 事業者は、事前協議を行った太陽光発電設備設置事業について、工事に着手したときは工事着手届を、工事完了したときは工事完了届を市へ提出してください。

 工事着手届 [Wordファイル/15KB] 

 工事完了届 [Wordファイル/16KB]

 なお、工事着工から工事完了まで期間を要する場合については、市から工事進捗状況の報告や現地調査をお願いするときがあります。

標識の設置及び工事期間中の表示【第8条、第11条】

 事業者は、事前区域内の公衆の見やすい場所に、事業計画の内容を記載した標識を掲示すると共に、設置工事期間中は工事現場の見やすい場所に、事業者名、連絡先、工事期間等を表示してください。 

手続きの流れ

太陽光発電設備設置事業の実施や維持管理に当たり配慮すべき事項等

 

太陽光発電設備設置事業の実施に当たり配慮すべき事項等【第11条】

 

太陽光発電設備の設置後の適切な維持管理等【第12条】

 事業者は、災害の防止、環境及び景観の保全、市民の安全及び安心を確保するため、太陽光発電設備設置事業に当たっては、ガイドラインに示した配慮すべき事項を遵守してください。

※詳細は「袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」をご覧ください。

 

ガイドライン等データ

袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン等

 ・袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン(改正後) [PDFファイル/261KB]

 ・説明会の範囲 [PDFファイル/52KB]

 ・袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインの手引 [PDFファイル/197KB]

事前協議等様式

 ・事前協議申出書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]

 ・事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]

 ・地域住民等説明会報告書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]

 ・事前協議変更申出書(様式第4号) [Wordファイル/18KB]

 ・工事着手届(様式第6号) [Wordファイル/15KB]

 ・工事完了届(様式第7号) [Wordファイル/16KB]

その他

2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になります

詳細はこちらをご覧ください。

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