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被災者生活再建支援金(国制度)のご案内

ページID:0096703 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害​について国の制度が適用されました。

  • ​自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じ支援金を支給します。
  • 被害を受けられた世帯のうち、制度の対象となる可能性のある世帯に対して、申請書類一式を順次郵送いたします。
  • ​罹災証明書の被害の程度等により制度の対象となるかを判定します。罹災証明書の申請がお済みではない場合は、罹災証明書及び被災届出受理証の発行について​から申請してください。

対象となる自然災害

  • 令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害​

対象者

  • 対象となる自然災害が発生した際に袖ケ浦市に居住しており、かつ居住していた住宅に以下の被害を受けた世帯の世帯主
被害の区分
区分 説明
全壊世帯 り災程度が「全壊」
半壊等解体世帯

り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」で、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由によりその住宅を解体

長期避難世帯 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している
大規模半壊世帯 り災程度が「大規模半壊」
中規模半壊世帯 り災程度が「中規模半壊」

注意事項

  1. 「り災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。
  2. 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。

支援金の金額

  • 支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「加算支援金」があります。
 
区分 基礎支援金 加算支援金 合計
全壊世帯
半壊等解体世帯
長期避難世帯

100万円

建設・購入    200万円 300万円
補修       100万円 200万円
賃借         50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入    200万円 250万円
補修       100万円 150万円
賃借         50万円 100万円
中規模半壊世帯 -

建設・購入    100万円

加算支援金の金額
補修         50万円
賃借         25万円
  • 注意事項
  1. 基礎支援金及び加算支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。
  2. 複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。
  3. 加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。
  4. 公営住宅へ入居された場合は、加算支援金「賃借」の支給対象外となります。
  5. 「基礎支援金の交付対象世帯」及び「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は、住宅の再建方法に応じて加算支援金を申請できます。

申請期間

  • 基礎支援金は、災害発生日(令和8年8月13日)から13か月を経過する日(令和9年9月13日)までです。
  • 加算支援金は、災害発生日(令和8年8月13日)から37か月を経過する日(令和11年9月12日)までです。

申請様式等

 申請にかかる様式等は受付窓口(市役所地域福祉課)にてお受け取りいただくか、以下からダウンロードすることもできます。

申請後の流れについて

  • 申請受付後、提出された書類の内容を確認し、千葉県を経由して公益財団法人都道府県センターに書類が送付され、審査を行います。
  • 審査の結果は、公益財団法人都道府県センターより申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知します。
  • 支援金は、公益財団法人都道府県センターより指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。

 ※書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。

制度案内パンフレットなど

 

受付窓口

〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1

袖ケ浦市役所 北庁舎1階  地域福祉課

Tel:0438-62-3157

月曜から金曜 午前9時00分から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

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