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罹災届出証明書および罹災証明書の発行について
罹災証明書および罹災届出証明書の発行について
災害で被害を受けた方に対し、罹災証明書の申請受付を行っております。地域福祉課まで申請してください。
1.罹災証明書
どの程度被災したか(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
申請を受け取ってから現地調査を行います。申請後、概ね1か月程度で証明書を発行します。
主に、被災に伴う支援制度の申請や、損害の程度により保険金額が変動する損害保険の請求などに使用します。
〇申請方法 : 窓口、郵送またはマイナポータル(外部リンク) により必要書類の提出をお願いします。
〇受付場所(郵送先):〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 地域福祉課
〇必要書類 :(1)罹災証明書交付願(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。
(2)被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※被害認定調査(市による被害箇所の現地調査)を行う場合は、写真の提出は必須ではありません。
2.罹災届出証明書
被災したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
主に、損害保険金の請求などに使用します。窓口にて申請の場合、罹災届出証明書は、申請後即時の発行となります。
〇申請方法 :窓口または郵送により必要書類の提出をお願いいたします。
〇受付場所(郵送先):〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 地域福祉課
〇必要書類 :(1)罹災届出証明書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。
(2)被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可