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罹災証明書及び被災届出受理証の発行について
罹災証明書および被災届出受理証の発行について
災害で被害を受けた方に対し、罹災証明書等の申請受付を行っております。発行手数料は無料です。
発行を希望される方は、地域福祉課まで申請してください。
※火災による被害の場合は、消防本部(代表電話番号:0438-64-0119)までお問い合わせください。
目次
1.罹災証明書
災害により被災した住家を対象として、被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
主に、被災に伴う支援制度の申請や、損害の程度により保険金額が変動する損害保険の請求などに使用します。
申請書を受け取ってから現地調査を行います。なお、被害が軽微である場合は、自己判定方式(写真による判定)が可能です。
罹災証明書の発行には、概ね1か月程度お時間をいただきますのであらかじめご了承ください。
※特に注意していただきたい例
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住家と同じ敷地内であっても居住スペース以外に使用していた建物や建物以外(倉庫、車庫(カーポート)、物置、塀、門扉、フェンス、庭木 等)は、住家とは別に【被災届出受理証】として申請してください。
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住家に付属する(設置されている)ものであっても、次のものは住家とは別に【被災届出受理証】として申請してください。⇒アンテナ、エアコンの室外機、給湯器、エネファーム、太陽光発電パネル等電気機器
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別荘、空き家など、世帯が生活の本拠として日常的に使用していない建物は、【被災届出受理証】として申請してください。
必要書類
(1)罹災証明申請書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。
(2)被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※写真はカラープリントしたものをご提出ください。
※被害認定調査(市による被害箇所の現地調査)を行う場合は、写真の提出は必須ではありません。
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)委任状(代理人が申請する場合のみ)
(5)代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ・マイナンバーカード、運転免許証等)
申請できる方
- 世帯主又は同一世帯に属する方
- 上記の方から委任された代理人(※委任状の提出が必要です)
申請方法
窓口、郵送またはマイナポータル(外部リンク) により必要書類の提出をお願いします。
受付場所(郵送先)
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 地域福祉課
自己判定方式(写真判定)による罹災証明書の交付
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己定方式(写真による判定)が可能です。「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
【準半壊に至らない(一部損壊)の目安】
- 地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
- 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害 など
【参考】
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/299KB]
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること~被害状況を写真で記録する~(外部リンク)
2.被災届出受理証
災害により被災した非住家(車などの動産、住家以外の建物等)に対して、市が被害届出を受理したことを証明する書類です。
被災の程度は明示されません。
主に、損害保険金の請求などに使用します。被災届出受理証の発行にはお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。
必要書類
(1)被災届出申請書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。
(2)写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
・被害状況のわかる写真
・車の全体がわかる写真
・ナンバープレートの写真
※写真はカラープリントしたものをご提出ください。
(3)車検証
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)委任状(代理人が申請する場合のみ)
(6)代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ・マイナンバーカード、運転免許証等)
(1)被災届出申請書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。
(2)写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
・被害状況のわかる写真
※写真はカラープリントしたものをご提出ください。
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)委任状(代理人が申請する場合のみ)
(5)代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ・マイナンバーカード、運転免許証等)
申請できる方
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所有者または使用者
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上記の方から委任された代理人(※委任状の提出が必要です)
申請方法
窓口または郵送により必要書類の提出をお願いいたします。
受付場所(郵送先)
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 地域福祉課
3.令和8年8月千葉豪雨に係る罹災証明書・被災届出受理証の発行について
令和8年8月千葉豪雨による被害について、罹災証明書・被災届出受理証の発行を行っています。
受付場所
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 北庁舎1階 地域福祉課
受付時間
月曜から金曜 午前9時00分から午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
証明書の種類