ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 防災・危機管理 > 罹災証明書及び被災届出証明書の発行について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 避難所・防災マップ > 罹災証明書及び被災届出証明書の発行について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > カレンダー > 相談 > 罹災証明書及び被災届出証明書の発行について

本文

罹災証明書及び被災届出証明書の発行について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日

罹災証明書および被災届出証明書の発行について

 災害で被害を受けた方に対し、罹災証明書等の申請受付を行っております。地域福祉課まで申請してください。

 ※火災による被害の場合は、消防本部(代表電話番号:0438-64-0119)までお問い合わせください。

1.罹災証明書

 災害により被災した住家を対象として、被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
 主に、被災に伴う支援制度の申請や、損害の程度により保険金額が変動する損害保険の請求などに使用します。申請書を受け取ってから現地調査を行います。罹災証明書の発行には、概ね1か月程度お時間をいただきますのであらかじめご了承ください。

 〇申請方法      : 窓口、郵送またはマイナポータル(外部リンク) により必要書類の提出をお願いします。 

   〇受付場所(郵送先):〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 

            袖ケ浦市役所  地域福祉課

〇必要書類      :(1)罹災証明申請書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。

             ・罹災証明申請書 [Excelファイル/20KB]

             ・罹災証明申請書 [PDFファイル/149KB]

             ・記入例 [PDFファイル/215KB]

            (2)被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)

            ※被害認定調査(市による被害箇所の現地調査)を行う場合は、写真の提出は必須ではありません。

            (3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

自己判定方式(写真判定)による罹災証明書の交付

 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)が可能です。「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。  

 〇参考:住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/299KB]

      災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること~被害状況を写真で記録する~(外部リンク)

2.被災届出証明書

災害により被災した非住家に対して、市が被害届出を受理したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
主に、損害保険金の請求などに使用します。被災届出受理証の発行にはお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。

〇申請方法     :窓口または郵送により必要書類の提出をお願いいたします。

〇受付場所(郵送先):〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1

            袖ケ浦市役所  地域福祉課

 〇必要書類     :(1)被災届出申請書(下記様式)※様式は市役所の窓口にも用意してあります。

             ・被災届出申請書 [Wordファイル/18KB]

             ・被災届出申請書 [PDFファイル/66KB]

             ・記入例 [PDFファイル/33KB]

            (2)被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)

              (3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)