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令和元年度台風被害等のり災届出証明書及びり災証明書の発行ついて
令和元年度の台風等の被害に関するり災(罹災)証明書等の申請はお早めに
現在、台風第15号(令和元年房総半島台風)から10月25日までの一連の災害で被害を受けた方に対し、り災証明書の申請受付を行っておりますが、お早めに市役所地域福祉課まで申請してください。
1.り災証明書
台風15号、台風19号及び10月25日の豪雨による一連の災害で、どの程度被災したか(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
申請を受け取ってから現地調査を行います。申請後、概ね1か月程度で証明書を発行します。
主に、被災に伴う支援制度の申請や、損害の程度により保険金額が変動する損害保険の請求などに使用します。
受付場所:袖ケ浦市役所1階地域福祉課 (郵送でも受け付けております。)
持ってきていただくもの:印鑑、被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※下記の様式は市役所の窓口にも用意してあります。
り災証明書交付願 [Wordファイル/46KB]※証明書は別の様式で発行されます。
2.り災届出証明書
台風15号及び台風19号で、被災したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
主に、損害保険金の請求などに使用します。
罹災届出証明書は、申請後即時の発行となります。
受付場所:袖ケ浦市役所1階地域福祉課
持ってきていただくもの:印鑑、被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※下記の様式は市役所の窓口にも用意してあります。