本文
罹災届出証明書および罹災証明書の発行ついて
印刷用ページを表示する
更新日:2023年10月25日
罹災証明書および罹災届出証明書の発行について
災害で被害を受けた方に対し、罹災証明書の申請受付を行っております。市役所地域福祉課まで申請してください。
1.罹災証明書
どの程度被災したか(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
申請を受け取ってから現地調査を行います。申請後、概ね1か月程度で証明書を発行します。
主に、被災に伴う支援制度の申請や、損害の程度により保険金額が変動する損害保険の請求などに使用します。
受付場所:袖ケ浦市役所 北庁舎1階 地域福祉課 (郵送でも受け付けております。)
持ってきていただくもの:印鑑、被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※下記の様式は市役所の窓口にも用意してあります。
罹災証明書交付願 [Wordファイル/46KB]※証明書は別の様式で発行されます。
2.罹災届出証明書
被災したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
主に、損害保険金の請求などに使用します。
罹災届出証明書は、申請後即時の発行となります。
受付場所:袖ケ浦市役所 北庁舎1階 地域福祉課 (郵送でも受け付けております。)
持ってきていただくもの:印鑑、被害状況のわかる写真(印刷が難しい場合は、スマートフォンなどの提示で確認できれば可)
※下記の様式は市役所の窓口にも用意してあります。