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住宅の瓦屋根耐風改修事業

ページID:0091805 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

事業概要

令和元年房総半島台風では、多くの瓦屋根が飛散しました。これを受け、建築基準法の告示が改正され、令和4年1月1日から新築等における瓦屋根の緊結方法が強化されました。本市においては、地震や強風による住宅屋根の被害を防止し、市民生活の安全を確保するため、市内全域を対象とし、既存住宅の瓦屋根の耐風改修工事費用の一部を補助します。

※毎年度、予算に達した時点で受付終了となります。

補助対象者及び対象となる建築物・工事

補助対象者は市内に対象建築物を所有し、居住している個人です。

対象となる建築物は以下のすべてに該当する住宅です。

・令和3年12月31日以前に建築された市内に存する住宅

・固定資産税の評価を受けている建築物

・袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て、または併用住宅(併用住宅とは、居住の用に供する部分がその住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)

・都市計画法または建築基準法に違反していないもの

・屋根が告示基準※に適合していない住宅

※令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定に適合していない瓦屋根が対象となります。

 基準についての詳細はこちらをご覧ください(国土交通省HP)

 参考資料(昭和46年建設省告示第109号(屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件))(国土交通省HP)

 

 補助対象工事は、告示基準(令和2年国土交通省告示1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号)に適合しない既存の瓦屋根を次のいずれかに全面改修し、告示基準に適合させるための工事です。

 1. 告示基準に適合する瓦屋根(防災瓦

   防災瓦とは、隣接する瓦同士をフック等で組合わせ、一体的にできる瓦をいいます。

 2.スレート屋根または金属屋根等

 ・本市は平成12年建設省告示第1454号で定められている基準風速が38m/sであるため、瓦屋根に改修する場合、防災瓦とする必要があります。

・部分的な改修の場合、補助対象とはなりません。

 補助対象者等の詳細は袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業要綱 及び袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業補助金申請の手引きをご覧ください。

補助金の額

次のいずれかの少ない方の額(上限552,000円)

 1. 対象となる瓦屋根の面積(平方メートル)×24,000円×23%

 2. 瓦屋根の耐風改修工事費用×23%

申請の流れ

まずは都市整備課に事前相談をお願いいたします。電話または窓口にてご相談ください。

事前相談後に有資格者※により調査を行い、現行基準に適合していないことを確認してください。

※有資格者「建築士(一級、二級または木造)」、「瓦屋根診断技士」、「瓦屋根工事技士」、「かわらぶき技能士」いずれかの資格をもつ者のことです。

【注意点】

・補助金交付決定の前に葺き替え工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません。
・工事完了の日から起算して30日を経過する日または補助金交付決定を受けた年度の1月末日のいずれか早い日までにに完了報告書を提出してください。
・補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更または中止の手続きが必要となります。

 申請の流れの詳細は袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業補助金申請の手引きをご覧ください。

申請から振込のフロー図

様式ダウンロード

 関連資料

一般社団法人日本建築家協会

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