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「生産性向上特別措置法」に対する本市の対応について
「生産性向上特別措置法」に対する本市の対応について- 固定資産税を3年間ゼロとします ―
中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする「生産性向上特別措置法」の施行に伴い、袖ケ浦市では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「袖ケ浦市基本計画」)を策定し、6月19日に国の同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
袖ケ浦市基本計画について
■計画内容
■計画期間
平成30年6月19日から3年間
袖ケ浦市における固定資産税の特例軽減について
市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
■対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 (家屋以外) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) |
対象設備 (家屋) | 取得価額が120万円以上で、設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること |
取得時期 | 計画認定後から令和3年3月31日まで |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
先端設備等導入計画の主な要件
■計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
■労働生産性
計画期間内において、基準年度(注)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(注)直近の事業年度末
【計算式】(営業利率+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
■先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
■計画内容
〇導入促進指針及び袖ケ浦市基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画の認定までの流れ
【申請にかかる各種様式について】
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 [Wordファイル/28KB]
〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
※固定資産税の特例軽減を活用しない場合は不要です
※市への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です
〇先端設備等に係る誓約書(建物以外用) [Wordファイル/20KB]
〇先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB]
〇変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外用) [Wordファイル/20KB]
〇変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB]
※計画の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です
※袖ケ浦市限定の様式です