本文
痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に注意しましょう!
令和3年9月以降、このような相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
相談事例
SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入した。
実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられた。
トラブルに遭わないためのアドバイス
●SNSのアカウント名が実在する事業者名であっても、取引品目やアイコン画像が同じであるかを確認しましょう。
1対1のやり取りは、不審ならきっぱり断ったり、メールをブロックすることも大切です。
●本件製品を摂取したとされる体調不良の事例も確認されています。
食品を購入する際、SNS等を通じてのやり取りなどで不審な点があると感じた場合は、購入することは避けましょう。
消費者庁から情報提供
消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起【消費者庁】(外部リンク)
相談窓口
袖ケ浦市消費生活センター
電話 0438-62-3134
時間 9時~12時、13時~16時(土・日・祝日を除く)