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成年後見制度に関する情報・相談

ページID:0082088 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度についてのご相談はお気軽に

相談窓口

障害のある方

障がい福祉課

電話 0438-62-3187(直通)

FAX 0438-62-3165

基幹相談支援センター

電話・FAX 0438-62-3334(直通)

中核機関チラシ表 中核機関チラシ裏

 

 袖ケ浦市_中核機関チラシ [PDFファイル/1.6MB] 

65歳以上の方

その他の相談窓口

成年後見制度について

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 また、成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使えます。

 判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

 

法定後見制度の概要
  後見 補佐 補助
対象となる人

自分の財産を管理・処分することができない。

(日常的な買い物もできない程度)

自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要

自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。

(重要な買い物はある程度できるが、見守りは必要な程度)

同意・取消権 日用品の購入等、日常生活に関する以外の行為 民法13条1項(借金、訴訟行為、相続の承認や放棄など)で定められた行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為
代理権 財産に関するすべての法律行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
制度を利用した場合の制限 医師、税理士などの資格や、会社役員、公務員などの地位を失うなど ―
申し立ての際の本人の同意 本人・配偶者・四親等以内の親族など
申し立ての際の本人の同意 不要 必要

 

 法定後見制度の手続きは、本人がお住まいの市町村を管轄する家庭裁判所へ行います。

 袖ケ浦市にお住まいであれば、千葉家庭裁判所木更津支部にてお手続きをしてください。

 また、成年後見制度の詳細、申立ての際の書類については裁判所及び千葉家庭裁判所のホームページをご参照ください。

後見ポータルサイト(外部リンク)

千葉家庭裁判所 申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)(外部リンク)

任意後見制度

 十分な判断能力がある方が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

 任意後見制度の詳しい内容や利用方法については,お近くの公証役場でご確認ください。

木更津公証役場(外部リンク)

市長申立て

 法定後見の開始の審判申立てについては、本人、配偶者、四親等以内の親族等が申立てることが基本ですが、本人に身寄りがない等、当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市町村長が申立てることが可能です。

過去3年間の市長申立て件数
  令和5年度 令和6年度 令和7年度
市長申立て件数
(障がい者)
0件 0件 2件

審判請求費用の助成および報酬費用の助成

 市長による申立てを行った場合、申立て費用を市が負担します。但し、本人に負担能力がある場合については、後日に本人に対して求償します。

 また、成年後見人、保佐人、補助人への報酬を本人が負担することが困難な方については、報酬を支給します。

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