本文
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対して、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。
袖ケ浦市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
袖ケ浦市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
追加給付の方法
袖ケ浦市で生活保護受給中の世帯
令和8年8月に支給予定です。(手続き不要)
平成25年8月以降に袖ケ浦市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
- 保護を受給していた当時の世帯主から、袖ケ浦市に対して申出が必要です。
- 申出は生活支援課窓口または郵送で受け付けます。(郵送先:〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1袖ケ浦市福祉部生活支援課)
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出期間
令和8年8月1日(土曜日) ~令和9年7月31日(土曜日)
※窓口での受付は開庁日の9時00分~16時30分となります。
申出のための必須書類
- 申出書(申出書 [Wordファイル/66KB],申出書 [PDFファイル/371KB])
- 本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
※必須書類の詳細については、申出書6ページをご参照ください。
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合) ※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要、申出書の記載方法などを確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間 平日午前9時~午後5時
(8月~10月は土・日・祝も対応しております。)