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農地中間管理事業に関する諸手続きについて
中間管理事業 令和8年度賃料に関する契約変更・解約手続きのお願い
農地中間管理機構(公益社団法人千葉県園芸協会)を通じた農用地等の貸借契約については、令和8年度の賃料(金納)の対象となる契約変更や解約事由が生じた場合、円滑な賃料の振替・振込処理のため、令和8年8月14日(金)までに、農林振興課へ必要書類をご提出ください。
また、機構での提出書類の確認や各種システム登録処理の都合上、上記期限までに必要書類の提出がない場合、現行の契約内容にて口座振替・振込を行う場合があります。
なお、賃料(金納)については、土地所有者と耕作者間で直接受け払いすることがないようご留意ください。
【例】
・土地売却、耕作者変更、土地所有者の死亡(相続の発生)
・賃料の支払方法等の変更 など
(問い合わせ先)
袖ケ浦市 農林振興課 電話0438-62-3426