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林地台帳制度

印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月10日

制度の概要

 平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
 林地台帳制度は、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。

 林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
・所有者、境界があきらかになることで、伐採、造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等の円滑化につながる。

 なお、林地台帳及び地図の性格上、記載されている地番・森林所有者等のすべてについて登記情報等と整合性が図られているものではなく、またすべての箇所を実測確認しているものではないため、地番または所有界の特定、土地に関する諸権利または立木竹の評価を証明するものではありません。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

台帳情報の閲覧・情報提供と修正申出

 個人情報(氏名及び住所)を除く林地台帳情報は、誰でも閲覧を申請することが出来ます。
 森林所有者や林業事業体等、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、すべての林地台帳情報について提供を申請することができます。
 また、森林の所有者は、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができます。
  対象者 対象項目 対象範囲 実施方法

公表と情報提供の違い

公表 すべて 住所氏名、名称及び住所を除いた項目 すべて 窓口における閲覧
情報提供 適切な森林施行の実施に資すると認められるもの※1 すべての項目 ※2 書面・データによる提供

※1 森林の土地の所有者、隣接する森林の土地所有者、森林施業・経営委託の受委託者等
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限る。経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託者については、同一都道府県のすべての範囲が対象となる。

必要書類

1 閲覧

・林地台帳閲覧申請書(1号様式)

2 情報提供

(1)所有者本人(個人)が所有する森林または隣接の森林情報を確認する場合
 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・所有する地番を証明する書類
 ・(代理人申出の場合)委任状(参考様式)
 ・(相続人の場合)当該森林の相続人であることが分かる書類(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)
(2)所有者本人(法人)が所有する森林または隣接の森林情報を確認する場合
 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・委任状(参考様式)※申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合
 ・当該法人が所有する地番を証明する書類
(3)森林経営の委託を受けた法人が委託対象の森林または隣接の森林情報を確認する場合
 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・委任状(参考様式)※申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合
 ・当該森林の経営委託を受けた事実が分かる書類(森林経営委託契約書等)
(4)森林経営計画認定者が更なる施業集約化を行う場合
 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・会社、法人の登記事項証明書
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書(森林経営計画認定書の写し)

林地台帳各種様式をダウンロード

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