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火入れ申請
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更新日:2024年8月23日
袖ケ浦市に所在する森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しては、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による許可の手続が必要です。
※火入れをしようとする10日前までに農林振興課まで申請してください。
添付書類
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し