本文
袖ケ浦市奨学資金代理返還制度のご案内
袖ケ浦市奨学資金代理返還制度
代理返還制度の概要
令和8年10月より、袖ケ浦市奨学資金の借受人を雇用する企業等が、従業員の奨学資金の返還支援を行うにあたり、 借受人に代わって奨学資金を直接、市に返還(代理返還)できるようになります。
返還企業(借受人に代わって奨学資金を返還する企業等)は、借受人の毎回返還額(月賦・半年賦・年賦)の全部または一部を、納入通知書により納入します。
返還額の一部を代理返還する場合、残額は借受人が支払うことになります。
※奨学金返還支援制度について、就業規則や賃金規程等に定めている必要があります。
<代理返還の例>
借受人の月賦返還額 17,200円
うち代理返還額 15,000円(返還企業が毎月返還)
うち借受人による返還額 2,200円(借受人本人が毎月返還)
袖ケ浦市奨学資金代理返還制度のご案内(奨学生・借受人の方へ) [PDFファイル/662KB]
袖ケ浦市奨学資金代理返還制度のご案内(事業者の方へ) [PDFファイル/666KB]
返還企業
次のいずれにも該当する企業等(法人・個人事業主等)が対象となります。
-
事業を営むに当たって関連する法令を遵守していること。
-
袖ケ浦市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等が関係していないこと。
-
事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないこと。
手続の流れ
- 代理返還申出書の提出
返還企業は、借受人と連署した奨学資金代理返還申出書と必要書類を教育委員会に提出する。 - 返還
返還企業は教育委員会が送付する納入通知書により、毎回返還額のうち代理返還額の支払を行う。
(毎回返還額のうち本人返還分がある場合は、借受人は口座振替により支払を行う。)
提出書類
- 奨学資金代理返還申出書(様式第18号) [PDFファイル/96KB]
- 借受人の雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 返還企業の奨学金返還支援制度に係る就業規則等の写し
- 返還企業の登記事項証明書の写し(個人事業主にあっては、公的身分証明書の写し)
- 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
受付期間
令和8年10月1日から受付開始(随時受付)
※代理返還の開始を希望する方は、事前に必要書類、要件等についてご相談ください。
代理返還の中止
返還企業の申出により、任意のタイミングで代理返還を中止できます。
奨学資金代理返還中止申出書(様式第19号) [PDFファイル/46KB]を提出してください。
注意事項
袖ケ浦市奨学資金代理返還制度の要点を抜粋して掲載しております。
不明な点はお問い合わせください。
袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金(市商工観光課)
市内の中小企業等が従業員の奨学金返還を行った場合、奨学金の返還支援に関する経費が袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金の対象となる可能性があります。
詳しくは、以下のページをご覧いただくか、市商工観光課へお問い合わせください。