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母子・父子家庭の相談、家庭児童相談、虐待に関する相談など

ページID:0088607 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 民法改正により父母の離婚後の子供の養育についてのルールが新しくなりました。(詳しくはこちら)

 

表1
 

曜日

場所

時間

内容

問合せ

母子・父子
自立支援相談

毎週

月曜日・火曜日・木曜日

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

市役所
南庁舎1階

家庭児童相談室

9時00分から16時00分まで 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭や寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な助言を行います。

相談室 電話0438(62)2111(内線547)

こども家庭センター 電話0438(62)3220(直通)

家庭児童相談

毎週

月曜日から金曜日

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

市役所
南庁舎1階

家庭児童相談室

9時00分から16時00分まで 家庭相談員が、子育てに関する様々な悩みに対する相談・助言を行います。

相談室 電話0438(62)2111

 

 

虐待相談

  • いつも見かけるお子さんの様子がおかしい・・・
  • やけどと思われる跡がある・・・
  • 子どもの顔や手足の傷が、異常に思われる・・・
  • 衣服や身体が不潔・・・

もしやという疑いを一人で抱えるのは大変です。

このような、子どもに対する虐待と思われる行為を発見したときは、相談(通告)しましょう。

このことは、私達一人ひとりの義務となっています。

(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条)

通告先・相談窓口

市役所南庁舎1階 家庭児童相談室 電話0438(62)2111(内線547)

※プライバシー保護に配慮した個室で、専門の家庭相談員が相談に応じます。

家庭相談員は毎日在席しています。

君津児童相談所 電話0439(55)3100