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父母の離婚後の子供の養育についてのルールが新しくなりました

ページID:0094576 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、「親権」「監護」「養育費」「親子交流」「養子縁組」「財産分与」などに関する規定が見直されました。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
改正のポイントは次のとおりです。

 

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

【こどもの人格の尊重】
こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。

【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。

下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続きにおいて、その事実が考慮される可能性があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。

【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人とも親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

【親権者の定め方】
協議離婚の場合は、父母が話し合いによって親権者を父母2人とするか、どちらか1人にするかを決めます。父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場は、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人とするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

【親権者の変更】
虐待やDVのおそれがある場合、家庭裁判所は単独親権と定めることとされています。

【共同親権の場合】
〇日常のことは、一方の親で決められる。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決める、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。                

〇大切なことは、父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母のどちらかがひとりでもその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。                                                  

 

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

【取決めの実効性のアップ】
今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めをしていれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。

【法定養育費の新設】
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

【裁判手続きがスムーズに】
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が離婚後2年から離婚後5年を過ぎるまで請求できるようになりました。財産分与において考慮すべき要素が明確化され、財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

 養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。

 

【出典 父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~)法務省民事局 2026年 1月改訂】                                                【出典 こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント こども家庭庁】

 

参考

 〇こども家庭庁
 こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト (外部リンク)
 ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド パンフレット [PDFファイル/5.96MB] 
 こどもの未来のための新しいルール リーフレット [PDFファイル/2.83MB]
 

 〇法務省 
 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/2.83MB]
 こどものための共同養育計画書 [PDFファイル/3.85MB]

 

相談先

【養育費・親子交流に関する無料相談】
 養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)  (外部リンク)    

 

【養育費の無料法律相談・親子交流支援】
 一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 (外部リンク)                    

 

【法的トラブルの相談】
 日本司法支援センター(法テラス) (外部リンク)

 

【調停・裁判を行うための手続、必要書類、費用等 最寄りの家庭裁判所】
(各裁判所の所在地及び電話番号は裁判所ウエブサイトをご確認ください)  (外部リンク)             

 

 

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