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袖ケ浦健康づくり支援センターの使用料等の収入事務業務委託について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日

 本市では、袖ケ浦健康づくり支援センターの使用料等の収入事務について、業務委託を行っています。このことから、地方自治法第243条の2第2項及び、袖ケ浦市財務規則第52条第1項の規定により、下記のとおり公表します。

指定公金事務取扱者の名称、住所

名 称 セントラルスポーツ株式会社

所在地 東京都中央区新川1丁目21番2号

指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入

(1) 袖ケ浦健康づくり支援センターの設置及び管理に関する条例に定める使用料

(2) 袖ケ浦健康づくり支援センターの教室受講料

(3) 袖ケ浦健康づくり支援センター設置の複写機使用料

指定をした日

令和7年3月24日

委託をした日

令和7年4月1日

委託期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日