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後期高齢者医療被保険者証(保険証)に代わる資格確認書等について
マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証の一体化について
- 令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証の取り扱いについて
- 限度額適用・標準負担額減額認定証および特定疾病受療証の取り扱いが変わります
- マイナンバーカードの保険証利用登録について
- マイナ保険証の利用登録解除について
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証の取り扱いについて
令和6年12月2日より、後期高齢者医療制度の保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は交付(紛失による再交付を含む)されません。
ただし、令和6年12月1日までに交付済みのお手元の被保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
資格確認書とは
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員へ令和7年7月中旬頃に資格確認書を郵送します。
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」
一部負担金割合(所得区分について)
医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者3」に区分されます。 2割の方は、「一般2」に区分されます。
1割の方は、「一般1」、「区分2」、「区分1」に区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
被保険者証及び資格確認書を紛失した場合
被保険者証及び資格確認書を紛失、破損をしてしまった場合は、再交付申請を行うことで交付することができます。
交付には申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要となります。
本人と別世帯の方が申請者となる場合は、併せて委任状も必要となります。
申請場所は、 保険年金課、平川行政センター・長浦行政センターとなります。
保険年金課で申請された方は即時発行します。上記の書類がない方および行政センターで申請した方は、簡易書留郵便により住民票住所地に郵送します。
◇保険証を紛失し、初めて資格確認書を交付する場合
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/22KB]
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/101KB]
◇資格確認書を再交付する場合
・後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 [PDFファイル/62KB]
・後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 [Wordファイル/19KB]
限度額適用・標準負担額減額認定証および特定疾病受療証の取り扱いが変わります
被保険者証に併せて、令和6年12月2日以降は限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も交付されません。交付済みのお手元の各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
なお、令和7年8月以降については、7月中送付される資格確認書に併記されます。
マイナ保険証をお持ちの方はオンライン資格確認が導入されている医療機関では提示が不要になります。
令和6年12月2日以降、新たに限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、「任意記載事項」を記載した資格確認書を交付いたしますので申請してください。
なお、特定疾病療養受療証についてはこれまでと同様に再交付します。
任意記載事項について
任意記載事項とは、申請により資格確認書に記載するかを決められる任意の項目のことです。
記載できる項目は、「自己負担限度額区分」「長期入院該当日」 「特定疾病情報区分」です。
医療機関等から自己負担限度額区分がわかる書類の提出を求められた場合は、発行済の「限度額認定証等」を提示するか、下記の後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請をして発行された「資格確認書」の提示をお願いします。
任意記載事項を追記したい場合の申請書はこちら
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/22KB]
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/101KB]
※特定疾病情報区分については、すでに特定疾病受療証交付申請をしている場合または同時に申請書の提出があった方のみ申請できます。
※新規で特定疾病受療証交付申請については、事前に袖ケ浦市保険年金課ご相談ください。
申請に当たって必要なもの
・申請者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
・別世帯の場合は委任状が必要となります。
自己負担限度額区分
高額な外来診療を受けるときや入院の際に、被保険者の所得区分が明記されている、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)または任意記載事項を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。(入院のご予定がなくても申請できます。)
※マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。
※健康保険証とともに限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は発行されなくなります。すでに交付されている方は記載の有効期限(最大で令和7年7月31日)まではご使用いただけます。
長期入院該当
自己負担限度額区分が「区分2」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は、申請をいただくことで食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)
申請後は長期該当の認定がされ次第、次の通りの取り扱いになります。
申請によって、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付しますので、医療機関にご提示ください。
なお、長期入院該当は申請日の翌月から適用されます。食事代はさかのぼって支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。
食事代などの詳細は下記リンクを参照
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」
特定疾病情報区分
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。申請によって特定疾病療養受療証を交付します。
また、必要な方は別途申請していただくと任意記載事項(特定疾病区分)を併記した資格確認書 を交付します。
〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「特定疾病療養受療証」
送付先について
送付先は、住民票の住所地となります。
住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、送付先設定連絡票の届出が必要です。届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。なお、送付先設定をされますと、資格確認書以外にも後期高齢者医療に関する通知が設定された送付先に郵送されますのでご了承の上でお手続きください。
手続きの方法につきましては、お問い合わせください。
後期高齢者医療制度の給付について
「後期高齢者医療制度の給付」のページをご覧ください。
保険料の金額や支払いついて
「後期高齢者医療保険料」のページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。
「マイナポータル」から行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
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セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
なお、申請日の翌月末日に解除処理が行われます。
解除処理の結果は、マイナポータルで確認が可能ですが、画面への反映には時間がかかる場合があります。
有効な被保険者証や資格確認書を誤って処分しないようお気を付けください。
12月1日までに発行された被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日です。
なお、解除後に医療機関等を受診される際には、現行の被保険証または資格確認書が必要です。
送付先について
資格確認書等を交付する際の送付先は、住民票の住所地となります。
住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、先に送付先変更の届出が必要です。
届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。
送付先変更をご希望の場合は「後期高齢者医療医療制度」のページ内「書類の送付先変更について」をご覧ください。
その他、お問い合わせ等
マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化・保険証の廃止に関して
デジタル庁ホームページ(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページ(外部サイト)で詳細をご確認ください。