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後期高齢者医療資格確認書等について
資格確認書について
令和7年8月1日から令和8年7月31日までは暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員へ資格確認書を送付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
資格確認書の発送については下記ページを参照ください。
後期高齢者医療 資格確認書の発送について(年次更新)
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」
自己負担割合等
医療機関などにかかったときの医療費の自己負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
| 自己負担割合 | 限度額区分 | 所得区分 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 III | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 |
| 現役並み所得者 II | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が380万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 | |
| 現役並み所得者 I | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 | |
| 2割 | 一般 II | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が28万円以上 ※住民税が課税されている世帯 |
| 1割 | 一般 I | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が28万円未満 ※住民税が課税されている世帯 |
| 区分 II | 世帯全員が市町村民税非課税の方 | |
| 区分 I | 市町村民税非課税世帯でその世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80.67万円として計算。また給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方。 市町村民税非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 |
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
自己負担限度額区分
高額な外来診療を受けるときや入院の際に、限度額が併記された資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなります。
※マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。
※限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は発行されません。
長期入院該当
自己負担限度額区分が「区分II」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は、申請をいただくことで食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)
申請後は長期該当の認定がされ次第、次の通りの取り扱いになります。
申請によって、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付しますので、医療機関にご提示ください。
なお、長期入院該当は申請日の翌月から適用されます。食事代はさかのぼって支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。
食事代などの詳細は下記リンクを参照ください。
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」
特定疾病情報区分
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。申請によって特定疾病療養受療証を交付します。
また、必要な方は別途申請していただくと任意記載事項(特定疾病区分)を併記した資格確認書 を交付します。
〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「特定疾病療養受療証」
申請書はこちら
資格確認書を再交付する場合
・後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 [PDFファイル/62KB]
・後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 [Wordファイル/19KB
限度額を併記する場合
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/24KB]
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/102KB]
※特定疾病情報区分については、すでに特定疾病受療証交付申請をしている場合または同時に申請書の提出があった方のみ申請できます。
※長期入院該当については別途申請が必要です。
○申請に当たって必要なもの
・申請者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
・別世帯の場合は委任状が必要となります。
○申請場所
・保険年金課・平川行政センター・長浦行政センターとなります。
・保険年金課で申請された方は即時発行します。上記書類がない方および行政センターで申請された方は、簡易書留郵便により住民票住所地に郵送します。
送付先について
送付先は、住民票の住所地となります。
住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、送付先設定連絡票の届出が必要です。届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。なお、送付先設定をされますと、資格確認書以外にも後期高齢者医療に関する通知が設定された送付先に郵送されますのでご了承の上でお手続きください。
手続きの方法につきましては、お問い合わせください。
マイナンバーカードの保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。
| 「マイナポータル」から行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
|---|---|
| セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
| 医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
なお、申請日の翌月末日頃に解除処理が行われます。
解除処理の結果は、マイナポータルで確認が可能ですが、画面への反映には時間がかかる場合があります。
なお、解除後に医療機関等を受診される際には、資格確認書が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化・保険証の廃止に関して
デジタル庁ホームページ(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページ(外部サイト)で詳細をご確認ください。