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後期高齢者医療 資格確認書の発送について(年次更新)
令和7年8月1日以降の後期高齢者医療資格確認書の発送について
令和7年8月1日から使用できる資格確認書を令和7年7月中に簡易書留にて発送いたします。
令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員へ資格確認書を交付します。
なお、令和6年12月2日以降は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証」は新規発行されないため、
有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定証をお持ちの方は、資格確認書に限度額の区分(自己負担額の所得区分)が記載されています。
資格確認書とは
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」
一部負担金割合(所得区分について)
医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者3」に区分されます。 2割の方は、「一般2」に区分されます。
1割の方は、「一般1」、「区分2」、「区分1」に区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
新たに限度額等の区分を併記したい方は申請が必要です
医療機関等から自己負担限度額区分や長期入院該当等がわかる書類の提出を求められた場合は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請をし、
「資格確認書」の提示をお願いします。
申請書はこちら
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/22KB]
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/101KB]
※特定疾病情報区分については、すでに特定疾病受療証交付申請をしている場合または同時に申請書の提出があった方のみ申請できます。
※新規で特定疾病受療証交付申請については、事前に袖ケ浦市保険年金課ご相談ください。
申請に当たって必要なもの
・申請者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
・別世帯の場合は委任状が必要となります。
任意記載事項について
任意記載事項とは、申請により資格確認書に記載するかを決められる任意の項目のことです。
記載できる項目は、「自己負担限度額区分」「長期入院該当日」 「特定疾病情報区分」です
自己負担限度額区分
高額な外来診療を受けるときや入院の際に、被保険者の所得区分が明記されている、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)または任意記載事項を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。(入院のご予定がなくても申請できます。)
※マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。
※限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は新規発行されません。
長期入院該当
自己負担限度額区分が「区分2」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は、申請をいただくことで食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)
申請後は長期該当の認定がされ次第、次の通りの取り扱いになります。
申請によって、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付しますので、医療機関にご提示ください。
なお、長期入院該当は申請日の翌月から適用されます。食事代はさかのぼって支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。
食事代などの詳細は下記リンクを参照
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」
特定疾病情報区分
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。申請によって特定疾病療養受療証を交付します。
また、必要な方は別途申請していただくと任意記載事項(特定疾病区分)を併記した資格確認書 を交付します。
〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「特定疾病療養受療証」
問い合わせ先
〇千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号 0570-066-046
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15まで(土日祝、年末年始除く)
〇袖ケ浦市役所保険年金課
電話番号 0438-62-3092
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15まで(土日祝、年末年始除く)