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後期高齢者医療 資格確認書等の発送について(年次更新)
令和8年8月1日以降の後期高齢者医療資格確認書等の発送について
85歳以上の方や、84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証での受診が困難な方およびマイナ保険証を普段から使用していない方等に「資格確認書」を簡易書留により発送します。また、84歳以下でマイナ保険証を普段から使用している方には「資格情報のお知らせ」を普通郵便により発送します。詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
資格確認書とは
令和8年8月1日から令和9年7月31日までご使用いただく資格確認書は【薄茶色】になります。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
資格確認書の詳細については下記ページをご参照ください。
後期高齢者医療 資格確認書等について
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「資格確認書について」
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
「資格情報のお知らせ」とは、被保険者の資格(被保険者番号、氏名、負担割合、保険者番号等)を記入した通知書で、マイナ保険証を普段から使用している方に交付される、ご自身の資格情報等が簡易的に把握できる書類です。証明書ではないので、資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。
医療機関等へ受診の際は、マイナ保険証を利用してください。医療機関や薬局の受付でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
自己負担割合等
医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
| 自己負担割合 | 限度額区分 | 所得区分 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 III | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 |
| 現役並み所得者 II | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が380万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 | |
| 現役並み所得者 I | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者 | |
| 2割 | 一般 II | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が28万円以上 ※住民税が課税されている世帯 |
| 1割 | 一般 I | 市町村民税の課税所得(課税標準額)が28万円未満 ※住民税が課税されている世帯 |
| 区分 II | 世帯全員が市町村民税非課税の方 | |
| 区分 I | 市町村民税非課税世帯でその世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80.67万円として計算。また給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方。 市町村民税非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 |
参考:千葉県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
問い合わせ先
〇千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号 0570-023-053
※令和9年3月31日まで(予定)
〇袖ケ浦市役所保険年金課
電話番号 0438-62-3092