ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

終活情報登録事業

ページID:0091711 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 終活情報登録事業をご利用ください

「終活情報登録事業」は、高齢者などが緊急連絡先、持病、葬儀・墓の希望などの「終活情報」を自治体に登録する制度です。
病気や事故で意思表示できない時、あるいは死後に、警察・消防・病院などからの問い合わせに対し、自治体が登録情報を伝えることで、本人の意向を迅速に反映させる仕組みです。


対象者

◆原則、65歳以上の市民で、身寄りがないまたは頼れる親族がいない人
※ただし若年性認知症等の特段の事情がある場合は65歳以上に限らない。


申請できる人

◆本人
◆成年後見人(本人の意思表示が困難な場合)
◆親族(本人の意思表示が困難で成年後見人がいない場合)
※本人以外が申請する場合は、緊急時に連絡ができるよう、緊急連絡先への登録をお願いします。
​※親族が申請される場合は、委任状及び親族関係書類のご提出をお願いしています。また、本人へ電話連絡により確認させていただく場合があります。


登録できる情報

1~11のうち、希望する情報を登録できます。

1.基本情報 (対象者・申請者)​
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
5.エンディングノート等の意思表明を記録したものの保管場所
  (エンディングノート、リビング・ウィル、A C Pなど)
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.お墓の所在地
10.遺言書の保管場所
11.その他の自由登録

※6・10・11については本人のみ登録可能(変更する場合も本人のみ)


登録費用

無料


登録方法

申請書類を、地域福祉課(市役所北庁舎1階)までご提出ください。
ご提出の際は、必ず事前にご連絡ください。

必要書類

袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】 [Wordファイル/35KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】 [PDFファイル/399KB]

【本人が申請の場合】
​□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

【成年後見人が申請の場合】
​□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
□ 登記事項証明書

【親族が申請の場合】
□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
□ 委任状(任意様式)
□ 親族関係書類

※写真付き証明書がない場合は、申請者が確認できる証明書2点以上(保険証等)をご用意ください。

【郵送での対応】
​郵送での受付も可能です。
上記申請に必要な書類を、地域福祉課へ送付ください。
※本人及び申請者が確認できる証明書の写しを同封ください。
※本人へ電話連絡による確認をします。 

終活情報登録証について

登録完了後、登録証をお送りします。
自宅保存用と携帯用の二種類発行いたしますので、終活情報登録を行っていることがわかるよう、目に触れる場所等への保管をお願いいたします。

【その他注意事項】
登録証は大切に保管してください。
万一紛失してしまった場合は、再交付することができます。
地域福祉課に「終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】」を提出してください。

袖ケ浦市終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】 [Wordファイル/27KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】 [PDFファイル/214KB]


登録内容の変更・廃止について

登録情報に変更が生じた場合や、登録を廃止しようとする場合は、地域福祉課に「袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】」を提出してください。

袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】 [Wordファイル/31KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】 [PDFファイル/266KB]

・変更・廃止・再発行の手続きができるのは、本人または申請時の申請者となります。
・申請時と同様の本人確認書類の提出が必要です。

※登録者が市外に転出したときや死亡が判明した場合は、登録を廃止させていただきます。


開示について

登録者が、病気や事故などで意思表示が困難となったときや、死亡したときに開示請求することができます。
ただし、10.遺言書の保管場所については死後、11.他の自由登録は本人が指定した時期の開示となります。

袖ケ浦市終活情報登録開示請求書【様式第5号】 [Wordファイル/25KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録開示請求書【様式第5号】 [PDFファイル/230KB]

開示請求可能な方

□ 医療機関、警察、消防
□ 福祉事務所
□ あらかじめ照会可能と指定された方

開示項目

登録できる情報のうち、開示できる項目は下記のとおりです。

【医療機関、警察、消防】
1.基本情報(対象者・申請者)
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地

【福祉事務所】
1.基本情報(対象者・申請者)
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
​7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地

【照会可能と登録された方】
1.基本情報(対象者・申請者)
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
5.エンディングノート等の意思表明を記録したものの保管場所
6.臓器提供の意思
​​7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地
10.遺言書の保管場所

※「11.他の自由登録」については、登録対象者が指定する開示先のみに開示します。


相談・申請窓口

●地域福祉課 生活相談班
時間:平日9時から16時30分
電話:0438-62-3219

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)