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終活情報登録事業
終活情報登録事業をご利用ください
「終活情報登録事業」は、高齢者などが緊急連絡先、持病、葬儀・墓の希望などの「終活情報」を自治体に登録する制度です。
病気や事故で意思表示できない時、あるいは死後に、警察・消防・病院などからの問い合わせに対し、自治体が登録情報を伝えることで、本人の意向を迅速に反映させる仕組みです。
対象者
◆原則、65歳以上の市民で、身寄りがないまたは頼れる親族がいない人
※ただし若年性認知症等の特段の事情がある場合は65歳以上に限らない。
申請できる人
◆本人
◆成年後見人(本人の意思表示が困難な場合)
◆親族(本人の意思表示が困難で成年後見人がいない場合)
※本人以外が申請する場合は、緊急時に連絡ができるよう、緊急連絡先への登録をお願いします。
※親族が申請される場合は、委任状及び親族関係書類のご提出をお願いしています。また、本人へ電話連絡により確認させていただく場合があります。
登録できる情報
1~11のうち、希望する情報を登録できます。
1.基本情報 (対象者・申請者)
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
5.エンディングノート等の意思表明を記録したものの保管場所
(エンディングノート、リビング・ウィル、A C Pなど)
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.お墓の所在地
10.遺言書の保管場所
11.その他の自由登録
※6・10・11については本人のみ登録可能(変更する場合も本人のみ)
登録費用
無料
登録方法
申請書類を、地域福祉課(市役所北庁舎1階)までご提出ください。
ご提出の際は、必ず事前にご連絡ください。
必要書類
袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】 [Wordファイル/35KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】 [PDFファイル/399KB]
【本人が申請の場合】
□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
【成年後見人が申請の場合】
□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
□ 登記事項証明書
【親族が申請の場合】
□ 袖ケ浦市終活情報登録票【様式第1号】
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
□ 委任状(任意様式)
□ 親族関係書類
※写真付き証明書がない場合は、申請者が確認できる証明書2点以上(保険証等)をご用意ください。
【郵送での対応】
郵送での受付も可能です。
上記申請に必要な書類を、地域福祉課へ送付ください。
※本人及び申請者が確認できる証明書の写しを同封ください。
※本人へ電話連絡による確認をします。
終活情報登録証について
登録完了後、登録証をお送りします。
自宅保存用と携帯用の二種類発行いたしますので、終活情報登録を行っていることがわかるよう、目に触れる場所等への保管をお願いいたします。
【その他注意事項】
登録証は大切に保管してください。
万一紛失してしまった場合は、再交付することができます。
地域福祉課に「終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】」を提出してください。
袖ケ浦市終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】 [Wordファイル/27KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録証再発行申請書【様式第4号】 [PDFファイル/214KB]
登録内容の変更・廃止について
登録情報に変更が生じた場合や、登録を廃止しようとする場合は、地域福祉課に「袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】」を提出してください。
袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】 [Wordファイル/31KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録内容変更(廃止)届出書【様式第7号】 [PDFファイル/266KB]
・変更・廃止・再発行の手続きができるのは、本人または申請時の申請者となります。
・申請時と同様の本人確認書類の提出が必要です。
※登録者が市外に転出したときや死亡が判明した場合は、登録を廃止させていただきます。
開示について
登録者が、病気や事故などで意思表示が困難となったときや、死亡したときに開示請求することができます。
ただし、10.遺言書の保管場所については死後、11.他の自由登録は本人が指定した時期の開示となります。
袖ケ浦市終活情報登録開示請求書【様式第5号】 [Wordファイル/25KB]
記入例:袖ケ浦市終活情報登録開示請求書【様式第5号】 [PDFファイル/230KB]
開示請求可能な方
□ 医療機関、警察、消防
□ 福祉事務所
□ あらかじめ照会可能と指定された方
開示項目
登録できる情報のうち、開示できる項目は下記のとおりです。
【医療機関、警察、消防】
1.基本情報(対象者・申請者)
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地
【福祉事務所】
1.基本情報(対象者・申請者)
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地
【照会可能と登録された方】
1.基本情報(対象者・申請者)
2.緊急連絡先
3.本籍地
4.通院先(かかりつけ病院名)・アレルギー等
5.エンディングノート等の意思表明を記録したものの保管場所
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約、葬儀等の生前契約等
9.墓の所在地
10.遺言書の保管場所
※「11.他の自由登録」については、登録対象者が指定する開示先のみに開示します。
相談・申請窓口
●地域福祉課 生活相談班
時間:平日9時から16時30分
電話:0438-62-3219