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袖ケ浦市災害見舞金

ページID:0095373 更新日:2026年9月22日更新 印刷ページ表示

概要 

 罹災時に袖ケ浦市に住民票があり、火災や自然災害等によって被災された世帯を対象に災害見舞金を支給します。

対象

  • 住家の全焼・半焼
  • 住家の流失・全壊・半壊及び床上浸水
  • 災害による死亡・行方不明
  • 災害による負傷・疾病(治癒見込期間が5日以上)

見舞金の種別と金額について

災害見舞金

区分及び金額
区分 見舞金額
全壊及び全焼 住家 持家 100,000円
貸家 貸主 50,000円
借主 50,000円
非住家 20,000円
半壊及び半焼 住家 持家 50,000円
貸家 貸主 20,000円
借主 20,000円
非住家 10,000円
床上浸水 住家 持家 50,000円
貸家 貸主 20,000円
借主 20,000円
被災による居住困難 住家 持家 30,000円
貸家 貸主 10,000円
借主 10,000円
負傷(1人あたり) 10,000円

※家屋に対して支給する災害見舞金は、重複して支給せず、見舞金額の高い方を優先する。

 

災害弔慰金

区分及び金額
区分 弔慰金額
死亡者1人につき 300,000円

申請方法

  • 火災情報は、所管の消防署から地域福祉課に共有されます。見舞金・弔慰金の対象世帯と見込まれる場合は、後日、地域福祉課からご連絡しますが、対象世帯と思われるにも関わらず連絡が来ない場合等は、地域福祉課(0438-62-3157)までご連絡ください。
  • 地震・水害の場合は、被害状況のわかる写真などをご用意のうえ、地域福祉課(0438-62-3157)までご連絡ください。

注意点

  • 災害が、被災世帯の世帯員の故意または重大な過失によるものであったときは、見舞金・弔慰金を支給しない場合があります。
  • 災害救助法または袖ケ浦市被災者生活再建支援事業の支援の適用を受けた場合は、袖ケ浦市災害見舞金の対象外となります。

※被災者生活再建支援金(国制度)に該当する場合があります。国からの通知は概ね1か月後のため、現時点で明記はできませんが、お届けできる情報が整いましたら、市ホームページで周知いたします。

その他

  • 日本赤十字社千葉県支部、袖ケ浦市社会福祉協議会からも併せて見舞金が支給される場合があります。
  • 被災世帯に日本赤十字社千葉県支部から救援物資が支給されます。(毛布、緊急セットなど)