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令和8年4月1日から自動車等が自転車等の右側を通過する際の規定が創設されました
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
自動車等(自動車、一般原動機付自転車、トロリーバス)
自動車等は車道を同一の方向に進行している自転車等の右側を通過する際(追い越す場合を除く)、自転車等との間に十分な間隔がないときは、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければなりません。
違反した場合、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金7,000円(普通車の場合)、違反点数2点が課されます。
ただし、道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできませんので、ご注意ください。
通行方法の目安(警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」概要資料より)
- 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
- 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。
※上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通行する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
自転車等(軽車両(自転車を含む)、特定小型原動機付自転車)
自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
違反した場合、被側方通過車義務違反として、5万円以下の罰金、反則金5,000円の対象となります。