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自転車の「青切符」が導入されます

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月21日

令和8年4月1日より改正道路交通法が施行されます

 道路交通法が改正されることにより、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。

交通反則通告制度とは

 一定の違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。

 反則金を納付した場合、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。

交通違反の一例

指定場所一時不停止

 一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。

信号無視

 信号機の表示する信号または警察官などの手信号などに従わなければなりません。

ながら運転

 スマートフォンや傘などを手に保持して運転する行為や周囲の音が聞こえないような音量でのヘッドホンなどの使用をしてはいけません。 

通行区分違反

 自転車は、原則車道を走行しなければなりません。また、車道を通行する場合は、道路左側端を走行しなければなりません。

青切符の対象とならない交通違反

 酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。

 交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。

関連リンク

 自転車の交通ルール(千葉県警察のページ)

 自転車運転者講習(千葉県警察のページ)