本文
袖ケ浦市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣の指定を令和8年9月25日に受けました。
総務大臣の指定により、袖ケ浦市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。今後も引き続き、ふるさと納税を通じたご支援をお願いいたします。
指定対象期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税指定制度に係る総務大臣指定 [PDFファイル/58KB]
ふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、前年度の募集に要した費用の状況及び返礼品等に係る区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表を公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/75KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(袖ケ浦市)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/1.06MB]
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。