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寄附をいただいた市外在住者の方へお礼品として送付する市の特産品等を取り扱う、袖ケ浦市内の協力事業者を随時募集いたします。袖ケ浦市のお礼品に応募したい旨、下記窓口までお問い合わせください。
また、袖ケ浦市に下記の「誓約書」を提出いただく必要がございます。事業者及びお礼品の要件等の記載がありますのでこちらも併せてご確認ください。
袖ケ浦市役所 企画政策部 シティプロモーション推進課 電話番号0438-53-7522
令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。
地場産品基準第3号に係る返礼品を提供されている事業者の皆さんにおかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
※地場産品基準第3号:この地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
本市の地場産品基準第3号に基づく返礼品の提供を行っている(行う予定を含む)事業者様におかれましては、書類のご提出をお願いしております。詳細はお問合せください。
平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の 指定に係る基準等を定める件)に基づき総務大臣の定めるものについて [PDFファイル/299KB]
その他通知等は総務省ふるさと納税ポータルサイトからご覧いただけます。