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返礼品事業者を募集しています!

ページID:0967275 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

お礼品の取扱事業者を募集します

寄附をいただいた市外在住者の方へお礼品として送付する市の特産品等を取り扱う、袖ケ浦市内の協力事業者を随時募集いたします。袖ケ浦市のお礼品に応募したい旨、下記窓口までお問い合わせください。
また、袖ケ浦市に下記の「誓約書」を提出いただく必要がございます。事業者及びお礼品の要件等の記載がありますのでこちらも併せてご確認ください。

お問い合わせ窓口

袖ケ浦市役所 企画政策部 シティプロモーション推進課 電話番号0438-53-7522

 

ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出について

令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。
地場産品基準第3号に係る返礼品を提供されている事業者の皆さんにおかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

※地場産品基準第3号:この地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

付加価値基準の明確化

これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。

  • 製造者等による証明の義務化
    総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
  • ウェブサイトでの公表
    自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

算出根拠イメージ

 

調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

  • 価格の妥当性
    一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
  • 不適切な事例
    区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

証明書の提出

本市の地場産品基準第3号に基づく返礼品の提供を行っている(行う予定を含む)事業者様におかれましては、書類のご提出をお願いしております。詳細はお問合せください。

 

関連リンク

平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の 指定に係る基準等を定める件)に基づき総務大臣の定めるものについて [PDFファイル/299KB]

その他通知等は総務省ふるさと納税ポータルサイトからご覧いただけます。

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